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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄は、子、兄弟、両親。
また、子・兄弟が亡くなっており、それに子がいる場合、子の子(孫)や、兄弟の子(甥・姪)にも相続権が発生します。
なので、なくなったお兄さんの
・子
・兄弟
・両親
・亡くなった子の子(孫)
・亡くなった兄弟の子(甥・姪)
全員が相続放棄をしないといけません。
亡くなっていない子の子・亡くなっていない兄弟の子は相続放棄をする必要がありません。
死亡保険金は、受取人によります。
通常は、受取人は配偶者や両親にしていることが多いです。この場合、相続財産ではないので相続放棄しても受け取ることができます。
保険会社に確認してください。
No.5
- 回答日時:
> 免除になると聞いたことがあったのですが、やはり会社によって違うのでしょうか?
去年、マスコミがこの保険を叩きに叩いたので、多くの会社が取り扱わなくなり、現在は保険に加入しないのが一般的です。
> 兄の死亡保険金も受け取ることができなくなりますか?
共済保険などは、受取人の指定が相続人という指定のモノが多いと聞きます。
このような指定の仕方だと、相続放棄をすると受け取れません。
個人名が指定されているモノなら、相続放棄は関係なく受け取れます。
No.4
- 回答日時:
>相続放棄という方法があります、と言われました。
遺産とは「正の遺産-負の遺産=遺産」です。
もし
動産+不動産+預貯金+年金や保険金-相続税-全部の借金の総額=?
の答えがプラスになるなら、相続した方が良いです。
但し「全部の借金を返済したら、動産+不動産の相続税が払えない。払うには不動産を手放すしか無いが、すぐには売れないし」と言う場合は「手持ち資金がマイナスになる」ので、泣く泣く相続放棄するしかありません。
つまり
預貯金+年金や保険金-相続税-全部の借金の総額=?
が手持ち資金で借金と相続税を払い終わった数字なので、これが大きくマイナスになるなら泣く泣く相続放棄です。
もし
動産+不動産+預貯金+年金や保険金-相続税-全部の借金の総額=?
の答えがマイナスになるなら、相続放棄した方が良いです。
但し「相続放棄したら、負の遺産は消えるが、正の遺産も消える」ので、動産、不動産、年金や保険金、預貯金など一切合財全部消えます。
なお、ここでいう「保険金」は「故人が保険料を払って、故人が受け取る筈だった積み立て型の保険の保険金」です。
死亡保険金など「別途、受取人が故人以外に指定されている保険」は遺産には含まれません。
1円も払わなくて良いのと同時に(死亡保険金以外は)1円も貰えません。
>どの範囲の親族まで手続きをしなくてはいけないのでしょう?
相続人(法定相続人)の範囲は、
・故人の配偶者(今回は居ない)
・子、孫、曽孫など、直系卑属全員(今回は居ない)
・親、祖父母、曽祖父母など、直系尊族全員(居るのかな?)
・兄弟姉妹全員と、兄弟姉妹の子全員(甥、姪)。兄弟姉妹が既に死亡していても甥、姪に行きます(代襲相続)
です。
一人でも抜けてると、その人に全部行きます。
>放棄したら、兄の死亡保険金も受け取ることができなくなりますか?
前述の通り、死亡保険金など「別途、受取人が故人以外に指定されている保険」は遺産には含まれません。相続放棄しても相続とは無関係に受け取れます。
但し「死亡保険金の受け取りにより、相続人間で著しい不公平が発生する場合」は「遺産に含む」と言う判例があります。
No.3
- 回答日時:
お兄さんが亡くなった場合の相続人は、(1)奥さん、(2)子供さんの順になりますが、お兄さんが独身でしたので、その相続は(1)父母(2)祖父母になります。
父母、祖父母ともになくなっている場合には、兄弟姉妹が相続することになります。そこで、お兄さんが亡くなった結果、生命保険が支給されると思いますが、その生命保険で、葬式等の費用を支払いその後の相続遺産を金融会社に返済する。その相続遺産では不足するものについてh、その他の遺産があれば処分し、その金額を填補し、それでも不足する分は、父母が返済を実施するか、相続放棄すれば処理が完結します。No.1
- 回答日時:
最近では命を担保にした借り入れが非難され、生命保険に加入しない借り入れになっていることが多いようです。
このため、死亡した場合でも借金が残ってしまうことになります。
相続放棄については、独身で子供がいないのであれば、親、兄弟までが相続の対象になりますので、順に放棄するしかないですかね。
生命保険については、受取人が指定されていれば相続財産にはなりませんが、受取人が指定されていない場合もしくは、法定相続人とされているような場合ですと、相続財産になってしまいますよ。
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