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生命保険の事ですが 離婚した元夫の生命保険を結婚当時からづっとかけ続けています 理由は利率がよく 解約がもったいないからです。これを慰謝料の一部にしようと考えてます 契約者は私で 被保険者が元夫なのですが 離婚後でも 成立しますか もしわたしでなくても受け取り人が法廷相続人(子供)になるのでしたら このまま掛け続けたいのですが
教えてください

A 回答 (1件)

保険料負担者=質問者様


契約者=質問者様
被保険者=元夫様
受取人=質問者様
という保険なのでしょうか?
それとも、保険料負担者は、元夫様なのでしょうか?
もしくは、離婚までは元夫様が支払い、
離婚後は質問者様が支払っているのでしょうか?

保険料の支払い状況がどうなっているか、ということは、
とても重要な情報です。

元夫様が支払っているのならば、解約払戻金相当額を
財産分与として受け取ることが可能です。
質問者様が支払っているのならば、そのまま何もせずに
継続可能ですが、財産分与には該当しません。
元々、質問者様の財産ですから。
ただし、単に口座が質問者様になっているだけで、
質問者様が専業主婦だった場合、保険料負担者は
夫様になります。
収入のない人は、保険料を支払うことができないからです。

専業主婦の口座は、単に夫様のお金を奥様の口座名義で
管理しているだけであり、お金の所有者は、夫様ということに
なります。

財産分与をすれば、保険料負担者は質問者様になります。
その後、元夫様に万一があったとき……
保険料負担者=質問者様
被保険者=元夫様
という契約になります。
この場合、死亡保険金の受取人が……
質模写様の場合は、所得税
お子様の場合には、贈与税
となります。
従って、受取人は、質問者様にするべきです。

保険金を相続税にするには、
保険料負担者=被保険者
としなければ、なりません。

このような税金の場合、契約者は誰であろうと関係ありません。
保険料負担者が、誰であるか、ということが重要です。

ややこしいですが、ご参考になれば、幸いです。
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