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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
■「ここで保険で支払らわれた退職金の規程に含めるのでしょうか?」
「会社が契約し,受取人が死亡した役員になっている保険金」については『死亡保険金』(下記を参照してください)として扱われ、『死亡退職金』には含めません。(別物です)
■生前の会社の処理の確認
契約者=会社、被保険者=役員、受取人=役員又は役員の遺族の場合、会社が支払う保険料は役員に対する「役員報酬」となります。(前納や一括払、一時払などの支払保険料は「役員賞与」扱いになります)
■死亡保険金
役員あるいはその家族を被保険者とする保険の保険料を会社が負担している場合で、死亡保険金を役員またはその家族が受取った場合には、その保険料は「役員」が負担していたものとして取り扱われます。
遺族側の処理としては、死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、これには「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。
■死亡退職金
契約者=会社、被保険者=役員、受取人=会社の場合、会社は受取生命保険金を原資として、「役員退職金」を遺族に支払います。
その金額については「役員退職慰労金規程」(通常、退職金相当額=退職直前の報酬月額×勤続年数×功績倍率で計算する)に定められた適正額の範囲内にします。
遺族側の死亡退職金・弔慰金の取扱いについては下記の通りです。
(a)死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、これには「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。
(b) 弔慰金として受取った場合は、その額が下記の範囲内であれば非課税財産とされ、これを上回った部分が退職金に該当するものとして取り扱われます。
・業務上の死亡の場合
死亡時の普通給与(賞与を除く)の3年分
・業務外の死亡の場合
死亡時の普通給与(賞与を除く)の6ヵ月分
この回答へのお礼
お礼日時:2004/07/15 17:13
ありがとうございました.税理士は,過大で追徴された事例があるをいうことでした,私もそれはおかしいと思い質問させていただきました.もう一度検討してみます.
No.2
- 回答日時:
nakkytakaさんこんにちは。
少し内容がわからないところがあります。役員が受取人の死亡保険金など入れるはずはないと思います。遺族受取なら可能ですが。
では、仮に遺族受取りの保険金ですが、過去からその保険の保険料を年末調整などで給与課税していたでしょうか。もししていなかったら、役員賞与扱いです。そうすれば、役員退職金は規定の範囲内になりますね。
もし、上記の処理をしていれば、役員退職金として考えるため、別途支払う役員退職金と合算されます。したがって、過大役員退職金部分は、別表加算しておけば問題はないと思います。
以上2つのケ-スを見てきましたが、過去の処理が問題となってきます。
税理士などに見てもらっていれば、受取人を会社にしておいたと思います。
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