
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
あの・・・死亡保険受取人がお父様の契約ってありえないですよね?
被保険者がお父さんなんですよね???
だから、保険金が100万円でるんですよね・・・?
ここで、回答が変わってきてしまうんですが・・・
出来れば、契約者が誰で、被保険者が誰で、受取人が誰かを聞いてもいいですか?たぶんですけど、養老保険かなにかで、満期保険金受取人とごっちゃになっていると思うのですが・・・。
満期保険金受取人と死亡保険金受取人は、別物ですから。
保険金は相続財産ですが、みなし相続財産と言います。
お父様の借金ですか、大変ですね。
しかし、相続放棄しても、保険金は受け取れますよ。
保険金は別物です。
他にも死亡退職金なんかも、みなし相続財産ですので、放棄しても受け取れます。
上記のことは、死亡保険金受取人がいる場合です。
ん~契約形態が分からないのでなんとも」いえませんが・・・
確かにそうでした。死亡した本人が受取りはおかしいですね。
入院や通院時の受取りが「本人」と成っています。
契約者・被保険者は亡くなった父。
死亡保険金の受取人は、加入者の配偶者→加入者と同一世帯に属する加入者の子→同孫→同祖父母→同兄弟姉妹→その他の加入者の子→同孫→・・・の順番。
加入者の配偶者は既に亡くなっている。
同一世帯の家族はいない。
すると、「その他の加入者の子」に当たる私「長男(兄弟無し)・別世帯(同居)」となります。
ただ、父は過去に離婚しており、前妻との間に子供が2名います(親権は母親)、私の母は後妻になり、死別しております。
No.5
- 回答日時:
補足ありがとう!
>>死亡保険金の受取人は、加入者の配偶者→加入者と同一世帯に属する加入者の子→同孫→同祖父母→同兄弟姉妹→その他の加入者の子→同孫→・・・の順番。
ん??死亡保険金の受取人に順番なんてあるのかい?!
聞いたことないですね~。順番があるのなら、ちょっと私には分かりかねます。法定相続人のことをおっしゃってるのかなぁ?とかって思うんですけど。
ん~なるほど。。受取人がすでに死亡しているのですね。
仮に、順番で、受取人が指定されていなく、亡くなったお母様だけが指定されていた場合。
そうなると、この保険金実は、お父さんのみなし相続財産ではなく、
お母様のみなし相続財産になるんですよね・・・。
本当は、お母様が相続されるはずだった保険金ですから。
考え方として、お母様が生きていたと仮定します。
お父さんが亡くなった→お母様が受け取る→お母様亡くなった→お母様の相続人が受け取る。ってな感じです。
まぁ、現実お母様が先にお亡くなりになっているので、意味不明なこと言ってるように思われますが(笑)
100万円なら、難しいことはないです。
お母様の相続人すべての人に権利があります。
多分、保険会社に連絡すれば、お母様の出生から死亡にいたるまでの戸籍を集めるように言われるはずです。
なので、お父様の借金のことは、まったく関係ないですよ。
この保険金に関して言えば!!
てかんじでお分かりいただけましたか?
この回答への補足
保険証券に「保険金をお受取りになる方」として、この順番が書かれていました。
保険会社では、父の戸籍謄本(除籍謄本になります)と、私の戸籍謄本・印鑑証明などを集めるように言われました
相続はしないで保険金だけ受け取れそうですね・・・
No.3
- 回答日時:
他の方々の回答の通り今回の事例では受取人がお父様になっているため相続となります。
余談ですが、受取人がお父さんではなくあなた名義になっていれば相続とはなりません。なぜなら生命保険は受取り人固有の権利であり、お父様の死亡を条件にしてあなたが取得する権利だからです。
質問からはそれますがあなたの場合”相続の限定承認”をなさるのが得策だと思います。
相続には”単純承認”と”限定承認”とがあます。
”単純承認”は一般的な相続の方法(権利義務の全てを相続)ですが、”限定承認”は権利(+)の範囲で義務(-)を負担する事になっています。
まさにあなたの様な境遇つまり、お父さんの(+)の財産が(-)の財産より多い場合なら相続したいが、そうでない場合なら相続したくないという人達のための制度です。
注意しなければならないのは
(1)相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に(家庭裁判所に)申請をし なければならない。
(2)上の期限を越えても限定承認をしなかった時や放棄をしなかった場合、または 相続財産の処分をしてしまうと単純承認したものとみなされてしまいます。
(3)単純承認は共同相続人全員で行なわなければ認められない(例えば共同相続人 のうち1人でも単純承認すると認められない)。
事に注意しましょう。
裁判所では手続き等について親切に教えてもらえるはずですので、極力早い時期に1度窓口に相談にいかれた方が良いと思います。
No.2
- 回答日時:
相続です。
ただ、こんなケースがあります。
http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a59-3.htmh …
ケースによって違うので、詳細は弁護士など専門家に相談をお勧めします。
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