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父(A)が配偶者(B)の生命保険の受取人でしたが、
(B)(=被保険者で保険契約者)より先に死亡し、
(B)が受取人の変更をしていなかったため、
父の法定相続人の私(実子は私一人)が手続きをしていますが、
保険会社が
「(A)さんもしくは(B)さんに兄弟がいたらその人も相続人だから分割しないといけない」と言います。
生命保険は民法と違う相続人の解釈をするのでしょうか。
民法では、子がいたら直系尊属や兄弟姉妹は相続人ではないですよね。
しかもそんな遠い相続人(?)にわけていたら何のための受取人指定なのでしょうか。
意味がわかりません。
どなたか、本当のことを教えて下さい。

A 回答 (1件)

保険会社が変に誤解を受けてしまうような説明をしていますね。


死亡保険金受取人である(A)さんが、契約者=被保険者である(B)さんより先に亡くなられていますので、死亡保険金については(A)さんの法定相続人の方が受け取る権利を持ちます。
同じ順位の法定相続人が複数いる場合であれば、相続人の代表者を選んで請求するという必要がありますが、該当する方がお一人であればその方が請求人になるかと考えられます。
また、保険会社が「(B)さんに兄弟がいたらその人も相続人だから分割しないといけない」と言っているとのことですが、死亡保険金は契約者=被保険者である(B)さんの相続財産とはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。今日友人が自分の保険会社の担当の方を
「詳しいし、いい人だから」
と紹介してくれて、甘えさせてもらい聞いてみました。
すると「保険金受取人は法定相続人と同じ考え方なので、
子があなたひとりなら受取人はあなただけのはず」
と、TTEさんと同じ答えを頂きました。
専門家の方お二人が同じ事を言っていらっしゃるので安心しました。
また保険会社が変なことを言ってきたら自信を持って意見を述べようと思います。この度はありがとうございました。

お礼日時:2008/07/11 20:03

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