プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の知り合いの親が、自分の子供に郵便局の簡易保険をかけていました。その親はまさか自分の息子が自分より先に死ぬとは思わず、いずれ自分たちの面倒も見てもらうつもりなので、満期になれば、その子にあげようと、受取人をその子供にしていました。しかし、思いがけず息子が先に死んだのですが、その息子が結婚していたために、死亡した際の保険金の受け取りが、その嫁になると郵便局に言われたそうです。息子が死んでしまい、自分たちの面倒を見てくれると思っていた息子が死んでしまったため、その親は老後のこともあり、保険金を自分たちが直接受け取ることは出来ないかと悩んでいます。実際こういうケースの場合、その親が保険金を受け取ることは可能なのでしょうか?知識をお持ちの方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

証書をよく確認してください。

契約者は誰になっていますか?

契約者 親 の場合

生きている人(親)から、生きている人(嫁さん)にお金が動くので贈与税の対象になります。嫁さんはもらった保険金から納税しなければなりません。贈与税額は高率です。試算してみてください。
あまり、いい例ではありませんがこのような方法もあります。
死亡手続きをせずに解約するということもできます。
解約できるのは契約者のみです。もちろん死亡保険金は受け取れません。ただ、郵便局の保険は還付率が高いので損はしないかもしれませんね。


契約者 子 の場合

もうお嫁さんがうけとるしかありません。


NO1の方が「本ケースはおそらく死亡保険金受取人を配偶者に指定していて」とありますが本当にそうでしょうか?

親がかけて子が死んだら嫁にあげると(心情的に)契約時に決めるでしょうか?自分は無指定だったのではないかと邪推します。無指定の場合は配偶者が保険金を受け取る第一順位となります。

また、

>死亡保険金受取人を法定相続人としていたら息子さんにお子さんがいなければ配偶者と両親で法定相続の割合で受け取ります。(このケースは少ないと思います)

とありますが、郵便局でこのような契約形態はできません。


郵便局の十数年前の保険では死亡受取人の指定をしない契約がいくつかあります。これは注意が必要です。親御さんも貯蓄のつもりがまさか亡くなるとは思いませんよね。しかし万が一のための保険ですから。 保険全般に言えますが、きちんと契約内容を確認することをお勧めします。
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この回答へのお礼

専門家の方から大変詳しくご説明していただき、ありがとうございました。契約者が誰か?についてですが、親に確認したところ、子を契約者にしていたようです。「貯蓄のつもりが、まさか亡くなるとは」はまさにその通りです。貴殿の内容を改めて親に伝えたところ、残念ながら親もあきらめたようです。しかし、親も納得といいますか、良く判ったようです。私も親に説明するときに、貴殿の回答は本当に助かりました。改めて御礼をいいます。本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2007/02/02 15:20

本保険は簡易保険で満期があるとするとおそらく養老保険であると思います。

養老保険は満期保険金受取人と死亡保険金受取人を契約時に指定します。今回の件で死亡保険金受取人を配偶者に指定していたらその方以外には保険金を払うことができません。死亡保険金受取人を法定相続人としていたら息子さんにお子さんがいなければ配偶者と両親で法定相続の割合で受け取ります。(このケースは少ないと思います)
本ケースはおそらく死亡保険金受取人を配偶者に指定していて、そのため郵便局の方が配偶者の受け取りと答えたのではないかと思います。この場合はご両親が受け取るのは難しいです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にどうもありがとうございました。非常に判りやすい説明で助かりました。両親にその旨、伝えたいと思います。
なお今回gooの投稿は初めての利用でしたが、このような回答を頂き、感激しています!私も何か役に立ちたいと思いました。頑張りたいと思います。

お礼日時:2007/01/27 09:51

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