人生のプチ美学を教えてください!!

お世話になります。

母が生前、以下の生命保険に入っていました。
・生命保険の種類:母が亡くなった時に死亡保険金受取人が保険金額を受け取れる生命保険。
・保険金を支払っていた人:母本人。
・保険金額:約4000万円。
・死亡保険金受取人:姉(上記保険金の全額)。

母がなくなりました。
法定相続人としては、
父(母と同居)、姉(結婚しておらず母と同居)、私(母の子、姉の弟。結婚しており、母と別居)です。

上記の死亡保険金は、
全額、姉が受け取ることになるのでしょうか?
父や、私は、受け取る権利はないのでしょうか?

どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

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もしくは、法務局なら詳細を教えていただけますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
著しく不公平な財産分与なので、姉と相談しつつ、示談できない場合は、法的に争いたいと思います。

お礼日時:2016/02/02 18:47

>全額、姉が受け取ることになるの…



はい。

>父や、私は、受け取る権利はないの…

はい。

保険金は、契約者 (死亡した人) のものではなく、証書に記載された受取人のものです。
故人のものではありませんので、相続財産ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/02 18:47

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