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母は生命保険に加入しています。

(1)日本生命死亡保険金2000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:弟

(2)太陽生命死亡保険金1000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:内縁の夫

法廷相続人は私と弟です。

母の財産となるものはこの生命保険2件のみです。

他に現金・土地・株など何もございません。

弟は内縁の夫が生命保険の死亡保険金を受け取ると、内縁の夫に税金がかかるので

母が元気なうちに私が受取人になった方がいいと言います。

出来れば、私は死亡受取人にはなりたくありません。

本当に税金はかかるのでしょうか?

詳しい方、実際に経験された方宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

母上さまが保険料の負担者であることが前提ですが、他に相続財産がなくて、その生命保険金だけであれば、結果的には誰にも相続税、贈与税、所得税はかかりません。



母上様万一のとき、その生命保険金は両方とも相続税のみなし相続財産として相続税の計算に取り込まれます。(相続税法第3条)

この場合、受取人:弟さんの分2000万は相続により取得したものとみなされます。そして、法定相続人1人につき500万円、2人で1000万円が非課税となるので、差引1000万円が相続税の課税価格に取り込まれます。

受取人:内縁の夫さんの分1000万円は遺贈により取得したものとみなれさます。こちらは相続人でないので非課税の取り扱いはなく、1000万円そのままが、相続税の課税価格に取り込まれます。『内縁の夫に税金がかかる』というお話はこのことを指していると思われますが、以下のとおりご心配ご無用です。

受取人:弟1000万円と受取人内縁の夫1000万円、合計2000万円が相続税の課税価格となりますが、相続税の基礎控除7000万円(5000万円+1000万円×法定相続人の数)の範囲内ですから、相続税はゼロです。

内縁の夫さんについても、この場合は相続税の枠内で取り扱われ、贈与税や所得税もかかることはありません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2012/10/18 07:19

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