10秒目をつむったら…

父が今年の1月になくなりました。会社に勤めておりましたので会社が父を被保険者として生命保険を掛けていたようです。契約者は会社、受取人は法定相続人か母になっていたようです。先日会社から母に書類に記名して印鑑を押して欲しいと生命保険の請求書が送られてきました。さらにこの請求書と一緒に母名義の銀行の通帳と印鑑を借りたいとのことでした。母は言われたとおり請求書、通帳、印鑑を会社に渡しました。2週間ほど経過し母宛に生命保険の支払通知が届きました。保険金の受取人は母、振込先は先日会社に渡した通帳の銀行です。恐らく会社はこの死亡保険金を死亡退職金に当てるものと思います。この場合生命保険金の税金の関係はどのような取り扱いになるのでしょうか。ちなみに死亡保険金は2,000万円。会社からは死亡退職金として2,000万円が母に支払われる予定です。このままでは合計4,000万円が母に支払われたことになってしまうようで心配です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

No.1の方の回答の通りと思います。


加えて言うと会社が弔慰金規定を作成していれば一定金額は非課税です。(国税庁のホームページを参考にしてください。)また、その金額を超えた場合でも500万×法定相続人数が非課税になります。(国税庁のホームページを参考にしてください。)
これらの優遇措置を適用した後にすべての財産を合計してNo.1の方の回答で示している基礎控除を適用しますので課税される金額はとても少なくなると思います。

なお死亡退職金に抜粋していますので、実際の相続税計算方法の順番とは少し異なります。正確な情報を入手したい場合は国税庁のホームページを順を追ってて見ていくことをお勧めいたします。http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4117.htm,http://w …
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お父様の会社の死亡退職金規定に


「生命保険からの支払いがある場合はそれをもって
定める死亡退職金の支払いとする」という旨の文章があれば
重複して退職金は支払われません。
会社が支払うべき2000万が保険金によってまかなわれたという
考え方になります。
通常、会社が社員に保険をかける方法を取る時は
保険加入時にそのような取り決めを作成して
退職金規程にもその旨が追記されているはずです。
お父様の会社へご確認をされてみて下さい。

万が一重複しての支払いになったとしても
相続税の基礎控除は5000万+1000万×法定相続人の数です。
仮にお子様がnormajean175さんお一人だとすると
お母様とお二人であれば7000万までは非課税となります。
他の相続財産を合わせてもこの金額を超えなければ
相続税はかかりません。
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この回答へのお礼

早速ご回答をいただきありがとうございました。大変わかりやすく、自分にも内容がよくわかりました。また相続税の基礎控除内であれば課税されないようなので安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/17 16:05

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