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先日主人が亡くなりました。ろうきんに住宅ローンが残っています。
また死亡保険金の受け取り手続きを終えてないのですが、保険金受け取りで収入があった場合、住宅ローンの死亡保障は適用されませんか?
各保険の死亡保険金や遺族年金などで収入があった場合、財産として住宅ローン保障の査定対象になるのでしょうか?
(完納見込みありとして保障受けれない等)

また、死亡保険金の受け取り名義人は全て私となっているのですが、主人の親兄弟にも保険金や主人の貯蓄も財産分与しなくてはならないものなのでしょうか?

補足:主人と私、子供の3人家族
別居で主人の母と兄弟2人がいます
住宅ローンの借入名義人は主人です

全くの無知でトンチンカンな質問でしたらスミマセン。
どなたか詳しい方、教えていただけたら幸いです。

A 回答 (3件)

>各保険の死亡保険金や遺族年金などで収入があった場合、財産として住宅ローン保障の査定対象になるのでしょうか?


いいえ。

>死亡保険金の受け取り名義人は全て私となっているのですが、主人の親兄弟にも保険金や主人の貯蓄も財産分与しなくてはならないものなのでしょうか?
いいえ。
ご主人の生命保険金は遺産分割の対象ではなく、「受取人」である貴方が全部もらえます。
銀行預金は相続人であるお子さんにも権利がありますが、貴方のケースでは、ご主人の親兄弟は相続人に該当しないので分ける必要ありません。
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>また死亡保険金の受け取り手続きを終えてないのですが、保険金受け取りで収入があった場合、住宅ローンの死亡保障は適用されませんか?



既に回答があるように生命保険と住宅ローンの死亡保障(団信)は別物です。加入さえしていれば問題ありません。

>また、死亡保険金の受け取り名義人は全て私となっているのですが、主人の親兄弟にも保険金や主人の貯蓄も財産分与しなくてはならないものなのでしょうか?

少々訂正をさせていただきますが、生命保険金の受取人が亡くなったご主人本人であればその生命保険金は相続財産となりますので奥様とお子様で1/2ずつ(私も最初お子さんが3人と読み違いました(^^;)となりますが、今回のケースでは奥様が受取人であるため、その保険金は一般的に奥様の固有の財産となります。
保険金はすべて奥様が取得することになりますので、他のご兄弟やお母さんにももちろん財産分与などする必要はありません
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この回答へのお礼

ご親切な回答ありがとうございます。
スミマセン私の書き方も紛らわしかったですね。
私、主人、子供1人の3人家族です。
そう多くない保険金を分配したら、子供の将来に残せるものがあるんだろうかと不安になりましたが保険金は全額受け取って大丈夫と聞き安心しました。名義が私になってるとはいえ、受け取り後分配するもの?と思ってしまって。
おかげ様でほっとしました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/19 08:22

住宅ローンには団体信用生命保険が付いているんじゃないですか?


貸手側の金融機関は、貸付時にそうするのが普通です。すぐにろうきんに問い合わせてみましょう。住宅ローンの残債はその保険金で返済されます。その他の生命保険や年金とはまったく別物ですので、切り離して考えましょうね。
また、その他の生命保険から給付される死亡保険金や亡きご主人の遺産は相続の対象となります。相続人はあなたと子供です。法定相続の割合が定められておりますから、子供さんたちとよく話し合って相続してください。
法定相続の割合は、妻1/2、子供各人1/6 となります。
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この回答へのお礼

ご親切に回答ありがとうございます。
生命保険と住宅ローンの死亡保険とは別物と考えて良いんですね。
各種保険手続きする段になり、コレは?アレは?と不安感から混乱していました。
冷静でいるようで、いざという時にはダメですね。無知って恐ろしい。。。
おかげ様で不安感和らぎました。
子供もまだ小さく金銭管理は出来ないので、将来の学資金として残していこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/18 22:32

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