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去年2月に離婚した旦那さん年末急死しました。
元旦那とは再婚で前妻との間に2人の息子が居ます。
私との間には娘高3の娘が1人居ます。
2人の息子はまだ独身のため離婚後元旦那は息子たちと同居してました。
先日保険会社に確認したところ、受取人がわたしのままになっている事がわかりました。
この場合保険金はどうしたらいいのでしょうか?
保険会社の方はわたしが受け取る形になるといいましたが、息子たちにも渡した方がいいのでしょうか?
保険金はおそらく額はそれ程ではなく500万から700万くらいだと思います。
また、一旦わたしが受け取る形になるので、税金などかかってくるのでしょうか?

A 回答 (5件)

法律的には、保険金は貴女のものです。


ただ、元ご主人の意向を推定すると
(子供達の養育費の一部にと思い保険加入されたのではないかと推定します。保険受取人を単に当時の妻の貴女にされたのでしょう)
従って、保険金は社会人になっていない子供で分けるのが良いのでしょう
息子さんが社会人であれば、保険金額も少ない事もあり、息子さん渡さずにお嬢さんの教育費に充当されれば良いのでは
尚、
⓵相続税は課税されません(保険金1,500万円までは非課税であり又、他の遺産も4,800万円迄は非課税です)
②貴女が保険金を受取るのに、戸籍謄本等一切不要です
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ご愁傷さまです。



>保険会社の方はわたしが受け取る形
>になるといいましたが、
そのとおりです。
★あなたの財産であって、
★相続財産ではありません。

>息子たちにも渡した方がいいので
>しょうか?
そうすると、あなたの財産をお子さんに
贈与したことになり、余計な税金が
かかります。

但し、保険金は相続税の対象にはなります。

相続財産にその500~700万を含めて、
相続税がかかってくるなら、その分を
あなたが納税することになります。

保険金を他の誰かに渡すと、高額な贈与税が
かかります。

くれぐれもご注意下さい。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

※回答したような気がしましたが、
 重複でしたら、ご容赦下さい。
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名義があなたならあなたしか受け取れない。


保険には税はかかりません。

むすこに分けるどうこうはあなたの勝手です。
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亡くなられた元旦那さん(被相続人といいます)の相続人は、前妻さんとの子とあなたとの子になります(まだ仮定です)。


あなた自身は、離婚により配偶者から除外された他人になります。
被相続人の生命保険の死亡保険金の受取者が、あなたであった場合は保険会社はあなたにしか、死亡保険金は支払いをしません(受取人はあなたのみです)。
保険金以外の、財産と負債はお子さん方(仮定の3人です)で相続をしますが、被相続人の出生から死亡時までの全てが判るように、戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)を取得します(ここに記載されているお子さん全てが相続人になります⇒確定)。


あなたに関しては、被相続人(元旦那)の死により死亡保険金の受取人になっているのですが、保険契約の被保険者(契約者)と保険料の支払者が元旦那であれば、保険金受取に関しての税は「相続税」になります。
理由は下記のURLを見てください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

また、この死亡保険金の受取に関しては、相続人ではないあなたが受け取りますので、相続税の非課税は適用されません。
理由は以下のURLを見てください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

受け取った金額に対して、そのまま相続税率を乗したものが、支払うべき相続税となります。


受取後に、他の人へ分配をされる場合には、一旦あなたの財産となってから、別の方への譲渡になりますので、受け取られた方は譲渡税の支払い対象となります。
理由は下記URLを見てください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm


ご不安になられると思いますので、お近くの税務署等でご相談されれば宜しいかと思います。
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渡すか渡さないかは貴方が決めればいい事で、万が一息子さんから請求があっても嫌なら渡す義務は有りません。

生命保険金は受取人として記名のある人に渡されます。ただ…相続になるかどうか…ならなければ所得税がかかってくるのかな?
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