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皆さんこんばんわ。

色々検索をしたり、こちらのサイトでも
検索したのですがよくわからないため質問しました。

去年4月に母親が他界し、死亡保険金800万円が下りました。
貰うは初めてなのでよくわからないのですが、
これは税金がいくらか取られるのでしょうか?

保険に入っていたのも、保険料を払っていたのも母で、
受取人は私です。
母親の葬式代、借金などに使い、現在残りは300万円ほどです。
もし税金が掛かるなら、これで足りるでしょうか?

税金が心配なので兄弟3人とも分けずに手付かずにしています。


詳しい方教えて下さい。

A 回答 (4件)

保険料を支払っていたのは お母様だそうですが、保険証券の契約者名義は どうなっていたのでしょうか?



契約者名義もお母様なら 他の方のご回答通り 税金はかかりません。
死亡保険金受取の非課税枠があり 法定相続人1人につき 500万です。お父様が亡くなられていて 兄弟3人なら 500万×3人で1,500万まで 非課税です。お父様が顕在なら 500万×4人で2000万です。

どちらにせよ 受け取られたのは 800万ですので 税金はいりません。

唯 契約者が 貴方なら 相続ではなく一時所得となり税金がいります。
契約者の確認をして下さい。不明な場合は保険会社へ問い合わせて聞いて下さい。
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今回の法定相続人・・・お母様の死亡時に籍があるご主人、お母様の子供



課税相続財産全体の計算から、控除を受けられる枠・・・5000万円-(法定相続人数×1000万円)
詳細は、↓を。
http://www.zeikin-taisaku.net/2007/10/post_69.html
という事で、生命保険関係なしに、課税相続財産が、そもそも相続人3人(お父さんいたら1人プラス)だったら8000万を超えてない限り、相続税はかかりません。

また、死亡保険金に関して、課税相続財産として計上する額・・・・死亡保険金受取総額-(500万円×法定相続人数)
ですので、今回800万円の受け取りだったら、法定相続人数3人だったら、1500万円までは無税で受け取れますので、税金の心配はありません。
(注意 死亡保険金を、年金式で分割で後年も受け取るような感じだと、少し話しは変わってきますが。)
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死亡保険金は500万×法定相続人の数までは非課税らしいです


なので800万でしたら所得税はかかりません
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
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専門的、法律的なことは詳しい人にお任せして・・・現実として。


税金というのは相続税ですよね?
かかりません。うろ覚えですが5000万だったか3000万だったか控除です。
ので、失礼ながら300万程度無問題です。
わたしは4年ほど前ですが、保険、預金2000万程度相続しましたが、なしでした。
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