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死亡による生命保険金の確定申告について困っているのでお分かりになる方がおられましたら教えていただきたいのですが・・・。
昨年母が亡くなり、父が多額の保険金を受け取りました。
契約者:父、被保険者:母、受取人:父なので、所得税(一時所得)になる事は調べて分かりました。
その計算方法を見ると、
(受け取った保険金-既払込保険料-50万円)÷2
なっています。その既払込保険料というのは年間に支払った額なのか契約時からの積み重ねの額なのかが分かりません。
父はもう何十年も払っていますので、その何十年分なのでしょうか?
ちなみに保険会社から届いた確定申告の時に提出して下さいという支払い通知書みたいなものには、年間の額が記載されていたり1ヶ月の額だったりして全く分かりません。
詳しい方がおられましたらご教示下さいますようお願い致します。

A 回答 (3件)

毎年更新の1年定期保険ならば、保険料と言うのは1年分だけです。



葬儀代は相続から引くことはできますが、所得からは引くことができません。
なので、今回は「所得」なので、葬儀代などを引くことができません。

今後のために……
死亡保険金を相続とするためには、契約者=被保険者としてください。
受取人は、契約者=被保険者の家族(配偶者と子供)であれば、誰でも良いです。
家族は法定相続人となりますから、死亡保険金と相続の控除を受けることができます。
死亡保険金の控除
500万円×(法定相続人の人数)
相続の控除
5000万円+1000万円×(法定相続人の人数)
例えば、ご遺族が2人ならば、相続の控除は7000万円、死亡保険金の控除は1000万円で、合計8000万円となります。

死亡保険金の受取は、指定された受取人の固有の権利となります。
例えば、相続人がAとBの2人いて、Aだけが1000万円の保険金の受取人となっていた場合、1000万円は、Aのものであり、Bに分ける必要はありません。
一方、別に遺産が1000万円あれば、それはAとBで分けなければなりません。
また、生命保険金は、相続を放棄しても、受取る権利がなくなりません。
なので、生命保険金は、渡したい人に確実に渡せるという性格があります。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

詳しくご丁寧に説明くださりありがとうございました。
そんな事になろうとは全く考えもしない位の年齢で逝ってしまいましたので、いざ申告してみると本当に驚きました。
母にしてみれば(専業主婦だったので)、大黒柱の父になにかあったとき困るので沢山保険に入っていて家族特約みたいなものにしていたみたいなのですが、それが裏目に出たような感じです。
今回の事で大変勉強になり、ご教示くださった事を今後に役立てたいと思います。
この度は、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/21 15:34

保険会社から死亡保険金の支払明細書が届いていると思いますが……


もしも、紛失や未着ならば、保険会社に請求してください。

そこには、保険会社が支払った保険金の金額と、保険会社が受取った保険料総額が記載されています。
確定申告する場合には、この支払計算書が必要です。
保険料総額は、契約してからの支払った保険料の総額です。

年間の保険料が記載されているものは、保険料控除のための保険料の支払証明書だと思います。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。
専門家でいらっしゃるということなので更にお聞きしたいのですが、もしよろしければお願い致します。
今、保険会社に問い合わせてみたのですが・・・
父が加入しているのは勤め先の団体保険なので、一番始めの契約からは何十年も経っているのですが1年毎の更新になり、更新月から死亡するまでの額になりますと言われてしましました。
そういうものなのでしょうか?
2,3日前、何も分からないので父と2人で税務署に申告に行ったところ、目がとびでるような納税額に驚いてしましましたのでどうにかならないものかと思案しているところです。
確かに多額の保険金を受け取りはしましたが、葬式・仏壇・お墓・法事などこれから供養していこうと思えばいくらでもかかるのにと思ってしまします。家族にとってはお金よりも本人が生きていてくれた方が良かったのに、沢山貰ったんだから沢山税金を払うという考え、亡くなった事が得しているような考えに疑問を抱えてしまします。
すいません。愚痴になりまして・・・

補足日時:2009/02/20 11:02
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お母様のことお悔やみ申し上げます。



既払込保険料は契約時からの積み重ねの額です。

手元に申告の手引き(B用)しかないですが
P.14 一時所得の計算欄で、Mに受け取った保険金
Nに既払い保険料を記入し、OPQTUを求めます。
申告書のサ欄にQの額を、8欄にUの額を転記します。

おっしゃってる通知書は、
P.17 生命保険料控除(14欄)の計算に使用します。

それとは別に、受け取った保険金の通知書か
明細みたいなものはなかったでしょうか?
源泉徴収がされていないか確認して、
(37欄)と(45欄)の源泉徴収税額を記入します。

申告書Aとは番号のずれがあったかと思いますが参考に。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく教えていただきましてありがとうございました。
早速国税庁の申告の手引きをみてみました。
やってみます。ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/20 11:01

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