性格いい人が優勝

生命保険の契約者は 亡くなった主人の父になってます。受け取り人は長男 私の主人です。受け取人に関係なく主人の妹と半分に しなければならないでしょうか?

A 回答 (4件)

ご愁傷さまです。



死亡保険金に関する税金は、
契約者はあまり関係なく誰が
保険料を払っていたか?
被保険者は誰か?
が重要となります。

下記のいずれのパターンになるかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

保険料負担者 被保険者 受取人
①  B     A   B 所得税
②  A     A   B 相続税
③  C     A   B 贈与税

Aがお父様、Bがご主人で
②ということでよろしいでしょうか?
お父様が契約者で保険料を払っていて、
お父様の死亡保険金をご主人が受け取る
契約となっていたということでしょうか?

②は相続税の対象となりますが、
●受取人のご主人が全て受け取ることに
 なります。

まず生命保険の控除が
500万×法定相続人数分あり、
保険金から差引いた金額が
相続税の課税対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

500万×法定相続人数2人?=1000万
が保険金から控除された上で、
相続税のみなし財産として、
相続税の課税対象とはなります。

因みに相続税の基礎控除は
3000万+600万×法定相続人数2人?
となります。
お母様がいらっしゃれば、3人で
相続財産の法定相続の分配は
お母様1/2、ご主人1/4、妹さん1/4
となります。

相続税の納税額の分担の仕方は考慮
せざるをえないでしょうが、
相続財産の分配という点では、
保険金を抜いたものの分配でよいです。

但し遺言がないのであれば、相続人の間で
分割協議をして合意が必要です。

こうした死亡保険金は、ある意味で
亡きお父様の遺志であることは確かです。
かつ保険金は全額ご主人が受け取らないと
他の方に渡すということは、
●贈与税が発生することになってしまいます。

他の遺産をどうするか、考慮は必要かも
しれませんけどね。

いかがでしょう?
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あくまでも相続財産では無く、受取人本人が受け取れるものですから、妹さんと半分に分ける必要は有りません。


ただし掛け金が本人で無い物は、税金の対象に成りますのでご注意を。
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妹さんは保険があることをご存知ですか?(相続財産の一部だと文句を言う方?)


指定受取人がご主人ならそのまま受け取れば?
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>受け取人に関係なく主人の妹と半分に…



保険金は、証書で指定された受取人のものであって、相続財産ではないので、分ける必要はありません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2016/03/10 17:22

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