性格いい人が優勝

妻である私自身の保険について・・・
 独身時代に加入した医療保険と生命保険(契約者、被保険者=妻の私)を結婚後、受取人と実質支払い者を主人に変更しました。支払額が年10万超えるので、年末調整の確定申告は、8年もの間、主人の会社の方で行っていたのですが・・・。これは、間違った方法なのでしょうか?
 この保険を解約した場合、解約返戻金が約66万あるのですが(支払い総額は約119万)、この返戻金は、支払い者である主人の所得になるのでしょうか?
 この場合、かかってくる税金は、どのような種類のものになるのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですが・・・回答いただければと思います。

A 回答 (4件)

>口座を奥様名義に替えても、専業主婦ならば、収入があるはずがないので、


保険料の実質負担者は夫様とされます。

そんなことはありません。
主婦の保険料負担ということで認められますよ。
あくまで、常識の範囲の保険料であればの話です。

ですから、契約者ご主人の生命保険の年間保険料が10万を超えているのであれば、契約者奥様の生命保険を給与所得控除で出しても何の意味もないということですし、万が一死亡保険が支払われたとき、ご主人は相続ではなく一時所得になりますので、税制面でも不利になります。


ということで、今後奥様がお仕事に就かれるときのことを考えて、奥様名義の口座から引き落としすることをお勧めします。
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(Q)年末調整には、ご指摘の通り、夫の保険、私の保険を(10万越え)記入してき


ました。
これについては、会社の方からも指摘されず、その都度、修正されてるのでしょ
うか?

(A)年末調整について、誤解をされているようです。
調整できるのは、10万円が上限です。
20万円の保険料を支払っていても、10万円までです。
残りの10万円の調整をすることはできません。

つまり、「修正する」という問題ではなく、20万円を申請しても、
10万円までしか認められないということです。
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この回答へのお礼

とても丁寧に解りやすい、ご説明ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/16 15:17

生命保険専門のFPです。



(Q)主人の会社の方で行っていたのですが・・・。
これは、間違った方法なのでしょうか?
(A)夫様が保険料を支払っているのであり、
保険料の支払者が年末調整をすることができるので、
年末調整については、何の問題もありません。

ただし、夫様が年末調整できる保険料の上限は10万円です。
つまり、夫様の保険料と奥様の保険料の合計で10万円です。
別々に計算することはできません。
夫様の分だけで、10万円を超えているのではありませんか?

(Q)この返戻金は、支払い者である主人の所得になるのでしょうか?
(A)解約返戻金を受け取る権利があるのは、契約者です。
従って、契約者である奥様(質問者様)の所得となります。

(Q)かかってくる税金は、どのような種類のものになるのでしょうか?
(A)夫様が支払った保険料の割合に応じて、受け取った解約払戻金の
金額が贈与されたことになります。

例えば……今までに支払った保険料の総額が120万円で、
夫様の支払った分が6割の72万円だとします。
解約払戻金が70万円ならば、その6割、42万円が
夫様から贈与されたことになります。

贈与税には、110万円の控除があるので、現時点では、
課税される事はありません。

アドバイス
奥様が専業主婦ならば、夫様が保険料を支払うことは当然のことです。
口座を奥様名義に替えても、専業主婦ならば、収入があるはずがないので、
保険料の実質負担者は夫様とされます。
現状のままで問題ありません。
ただし、いくつか、注意することがあります。

もしも、中途解約するならば、契約者を夫様に変更してから
中途解約して、夫様が解約払戻金を受け取ってください。

保険は、契約者の財産です。
つまり、万一、夫様と離婚することになったとき、奥様にとって、
解約払戻金のある保険は、奥様のモノになりますから、メリットが
あります。

入院給付金は、いくら受け取っても非課税です。

奥様の死亡保険金を夫様が受け取ると、
夫様の雑所得として、所得税がかかります。
契約者=保険料負担者=被保険者=奥様の場合、
奥様が亡くなると、死亡保険金は相続税の対象となりますが、
先に述べたように、無収入の専業主婦の方が保険料を払えるはずが
ないので、結局は、保険料負担者=夫様となり、
保険金は夫様の雑所得となります。
(奥様が支払った保険料に相当する死亡保険金は、相続税の
対象となります)

ご参考に……
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/rec …

ご参考になれば、幸いです。

この回答への補足

 とても、解りやすい詳しい、回答ありがとうございました。
年末調整の事で、再度伺いたいのですが・・・
 
 年末調整には、ご指摘の通り、夫の保険、私の保険を(10万越え)記入してきました。

これについては、会社の方からも指摘されず、その都度、修正されてるのでしょうか?

私のほうで、修正申告したほうがいいのでしょうか?
 
 
 

補足日時:2010/07/14 20:18
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ややこしいことしてますね・・・



契約者=被保険者 ならば、奥様の保険料負担で処理すべきでした。
保険税法と、所得税法で処理が違うとややこしくなるので・・・
小細工はしないほうがいいですよ。

今回の解約金については、支払い総額を下回っていますので、税務的な処理は不要です。

また、主婦の場合でも、相応の保険料であれば、ご自身の保険料負担という処理が可能です。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
 契約者、被保険者の意味も解らず、専業主婦だったので支払いは、主人に負担していただいた次第であります。
恥ずかしながら、無知が故の手続きでした。再度、質問なんですが・・・

1)解約しない場合
   、このままの状態で、主人に保険料を負担していただくほうがいいのか?
 
    今更だが、私名義の口座から支払うように変更しても大丈夫なのか?
 
 再度、回答頂ければ・・幸いです。

     
   

補足日時:2010/07/14 13:25
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