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彼氏と一緒に同棲する予定ですが、生命保険は今まで父親が払っていたので受取人は父親ですが、同棲すると受取人変更必要ないですよね?結婚すれば受取人変更必要ですか?お金は父親が払っていたので受取人変更必要ないかな?

A 回答 (3件)

No.2さんが仰る通り、受取人変更は「契約者の権利」ですので、お父様しか出来ません。


また、契約者がお父様のままで受取人だけ変更すると、保険金に贈与税がかかります。

(契約者)父 (被保険者)子 (受取人)父 →所得税
(契約者)父 (被保険者)子 (受取人)父以外の人 →贈与税 です。
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加入者が指定する受取人は、親族以外は、難しい。


生保を、掛けた本人か、貴女の事実上の配偶者に、するかは、全て、保険金を掛けたお父様の意思によります。
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同棲しても結婚しても受取人を変更しなければいけないということはありません。

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