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配偶者が今年の1月に亡くなり、生命保険の給付金を夫である私が受け取りました。配偶者控除の際にその給付金は収入に入れますか? また入れるとすれば何という収入に当てはまるでしょうか?

A 回答 (2件)

ご愁傷さまです。



疑問点が多く答えられません。

>生命保険の給付金
というのが、どういうものか
分かりません。
また、
その保険料は誰が払い、
誰が受け取っていたか

さらに
>配偶者控除の際にその給付金は
>収入に入れますか?
誰の収入に入れるつもりと
思っているか?
というのもあります。

答えのバリエーションが多過ぎるのです。

『給付金』という言葉からすると、
医療保険の給付金は、非課税です。
誰の(税制上の)所得に入らない
ということもありえます。

あなたが保険料を負担していた
死亡保険金があなたに支払われた
のであれば、それはあなたの所得
(一時所得)となります。

奥さんが保険料を負担していた
死亡保険金があなたに支払われた
のであれば、それは相続税の対象
となりますが、所得にはなりません。

>生命保険の給付金
誰が保険料を負担していた、
どういう保険かをご提示下さい。
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年末調整のご相談ですか。


そうだとして、その生命保険の保険料は誰が払っていましたか。

【妻自身】・・・相続税の守備範囲なので年末調整には関係なし
【あなた】・・・所得税の対象だが年末調整の守備範囲ではなく、「一時所得」として確定申告が必要
【それ以外の人】・・・贈与税の守備範囲なので年末調整には関係なし
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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