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母が亡くなりました。
死亡保険金ですが、受取人である父が2箇所からもらいました。

1)A生命 200万円
2)簡易保険 200万円

です。

今年の4月に母がなくなり、5月には受け取りました。
父は現在年金暮らしで、ほかには収入はありません。

今年の分は確定申告が必要なのでしょうか?
死亡保険金は所得税の対象になりますか?

 

A 回答 (8件)

先ずはお母様がお亡くなりになった由お悔やみ申し上げます。


さてとこの故人の死亡保険金ですが保険料負担がお父様なら一時所得となり、支払調書により所得税確定申告が必要です(それぞれ保険給付金合計から支払済保険料を差し引き、差額の合計から50万の特別控除を引いて1/2にして所得を算出し年金と総合課税)。
また保険料負担がお母様御自身であるならば、相続税の対象となり事実上非課税(死亡保険金は500万迄非課税)です。
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追記。



受取名義人のほかに、「誰が保険料を支払いしていたか?」によっても払う税金が変わりますのでご注意。
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ご参考。


http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/rec …

死亡保険金は「受け取り名義人が誰なのかで、払う税金が変わる」のでご注意。

また、同じ税金が掛かっても、控除があったりなかったりします。

払う税金が変わってきますから、確定申告が必要な場合と、不必要な場合があります。

詳しくは、参考に上げたページのチャート図(YES/NO分岐図)をご覧下さい。
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生命保険専門のFPです。



契約形態によって、税金が異なります。

(1)保険料負担者=被保険者=亡母様
受取人=御尊父様
ならば、相続税です。
500万円×法定相続人の人数、までは、非課税なので、
合計400万円ならば、課税されません。
確定申告不要です。

(2)保険料負担者=御尊父様
被保険者=亡母様
受取人=御尊父様
ならば、所得税となります。
400万円-支払った保険料の総額-50万円がマイナスならば、
非課税です。
プラスになれば、そのプラスの金額の2分の1が、他の所得と
合算されて課税されます。
確定申告が必要です。

(3)保険料負担者=第三者(例えば、質問者様)
被保険者=亡母様
受取人=御尊父様
ならば、贈与税となります。
400万円-110万円=290万円に課税されます。
確定申告が必要です。

ご参考になれば、幸いです。
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こんにちは。



所得税(ご自分で就労して得た所得)ではなくて
お母様が亡くなったために得た所得なので相続税となります。

上記の1)と2)の収入は確定申告(毎年3月15日までに申告)ではなく
死亡日から10ヶ月後までに相続したという申告をします。

しかし、その受け取り財産であれば基礎控除が5,000万円ありますので
申告はしなくていいと思います。

ただ税務署からのお尋ねがあったら回答できるように準備はしておいた
ほううがいいですね。


下記は国税庁のタックスアンサーです。参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
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間違って締めたので追加


〉今年の分は確定申告が必要なのでしょうか?
  確定申告をすることになります
  100万円以上の保険金のばあいは保険会社から支払い通知が税務署に提出されていますので、脱税にならないように確実に行ってください。
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保険金には、税金はかからないと聴いたことがあります。


住所地の税務署に、匿名で、電話しても、教えてくれますよ。
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死亡保険金には、相続税か贈与税が課税されます。


参考までにこちらを
http://tt110.net/14seimeihoken/J-sibouhokenkin-z …
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