No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは次の通達にあるとおり、みなし相続財産ではなく、本来の相続財産となります。
お考えのとおりです。相続税法基本通達(被保険者でない保険契約者が死亡した場合)
3-36 被保険者でない保険契約者が死亡した場合における生命保険契約に関する権利についての取扱いは、次に掲げるところによるものとする(昭57直資2-177改正)
(1) その者が当該契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合においては、返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。以下(2)において同じ。)による保険料を負担している場合(法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を含む。)には、当該契約に関する権利は、相続人その他の者が相続又は遺贈により取得する財産となること。
なお、みなし相続財産となるのは、保険料負担者と保険契約者が異なる場合です。(相続税法第3条1項3号)
ご質問のケースは保険料負担者と保険契約者が同一ですから、このみなし相続財産とはならず、本来の相続財産となる訳です。
No.2
- 回答日時:
FPです。
おっしゃるとおり、相続財産となります。
(1)保険契約者が死亡しても、被保険者が生存しているなら、
保険契約は、継続しています。
(2)保険契約は、契約者の資産である。
だから、解約して、解約払戻金を受け取る権利、
契約者貸し付けをする権利があるのです。
(受取人の物だと誤解する方がいますが、
被保険者が死亡したとき、受取人は受け取る権利があるだけで、
実際に受けとならなければ資産にはなりません。
しかも、契約者は、受取人を変更できます。
つまり、受取人の物ではありません)
なので、相続財産となるのです。
資産価値は、解約払戻金相当となり、
被保険者が相続して、契約者=保険料負担者となる場合が
多いです。
「保険はみなし相続資産であって相続資産でない」
というのは、
契約者=保険料負担者=被保険者=A
受取人=B
という契約であって、Aが死亡した場合のことです。
受取人がAの場合には、相続財産となります。
No.1
- 回答日時:
>通常、「保険はみなし相続資産であって相続資産でない」ですが…
たしかに、保険金は証書に記載された受取人のものであって、相続財産ではありません。
>このケースは対象外ということでよいでしょうか…
対象外というわけではありません。
>死亡保険金受取人…
>父が亡くなった場合…
もともと父のものであってその父が亡くなったのですから、結果として相続財産ということになります。
その前に、
>契約者:父…
保険料を父が払っていたのなら、解約払戻金とこれまでの掛け金との差が父の所得税対象
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
になり、準確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
に含めないといけなくなります。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答ありがとうございます!!
>対象外というわけではありません。
>
>>死亡保険金受取人…
>>父が亡くなった場合…
>
>もともと父のものであってその父が亡くなったのですから、結果として相続財産ということになります。
みなし相続財産かと問われたならば、そうではない(対象外)という認識ですが、間違っているでしょうか??
>保険料を父が払っていたのなら、解約払戻金とこれまでの掛け金との差が父の所得税対象
>になり、準確定申告に含めないといけなくなります。
リンク先を読んだのですが、どの部分が契約者が死亡した際の解約返戻金について差益があれば
準確定申告必要との記載なのでしょうか。
(すみません。タックスアンサーは表現が難しくてよくわかりません。なんとなくならわかるのですが。)
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