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どなたか、良いアドバイスをお願いいたします。

平成3年に個人年金に入りましたが、1年ほどで専業主婦になりました。
以来20年近く契約者名義は私のまま続けています。
その間、夫の年末調整では控除を受けていません。

しかし専業主婦であるため、支払いは夫がしているのも同然で
20年の間の2、3年は夫名義の口座から払込保険料分くらいの
金額を私名義の口座に振り込んでいたのですが
結局やめてしまいました。

そこでお聞きしたいのですが、贈与税対策として
最初の5年は私自身の退職金から、直近の8年間は
父の遺産として受け取った200万(私の口座に入金した)から
保険料を支払ったという理由づけは通用しますでしょうか?

それでも何年かは夫が払ったという期間が出てきますが
それは諦めて、その分は税金を払うつもりにはしています。
年金支給時に最初の1年はほとんど税金で持っていかれてしまうと知り
今になって焦っています。

これからまだあと10年払い込む期間がありますので
その間は夫の口座から振り込むことを再開するつもりなので
問題は無いのですが、それまでの払った期間分
税金を安く抑えられないかと頭を悩ませています。

良いアドバイスをいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。。

※個人年金は34年払い込んだ後、
  60歳から10年間毎年80万受け取れるというものです。
  (医療特約などは付けていません)

A 回答 (2件)

このようなご質問は多くありますが、


質問者様は、問題点を良くご理解されているようです。

結論から言えば、過去の説明は、
独身時代に稼いだお金と遺産で支払ったという説明でOKです。
では、これからはどうするのか?
夫様の口座から振り込むというのは一つの方法ですが、
いっそうのこと、夫様から奥様に贈与してください。
現時点で110万円までは、非課税ですから、
111万円を贈与して、確定申告すれば良いのです。
1万円に税金がかかりますが、10%で、1000円です。
毎回の振り込み料を考えれば、こちらの方が安いでしょう。
しかも、納税しているので、公明正大、一点の曇りもありません。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
今までの払い込みの件、安堵いたしました。
これからは振込を‥と考えておりましたが
本当に夫に贈与してもらっておいた方が
毎年の面倒もなく、僅かながらも納税もでき
一番安心できそうですね。
何より気持ちの負担が大きいので
この方法で乗り切りたいと思います。
やはり私一人の考えでは思いつきませんでした。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2011/01/09 00:17

法律的なことは別にして。


ある程度は夫婦単位で、一つ財産(同じ財布)と見なされますので、現実問題としてその程度の金額で税務署が詮索することはありません。契約者妻、受取者妻、旦那の口座から引き落としでも、私の経験からは問題ないと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
K63366336さんは税務署とは長いおつきあいの方なんでしょうか?
そういう方からアドバイスを頂けますとと心強いです。
一応安心のために自分ができることはやっておこうと思っていますが
それほど神経質にならなくても良いみたいで、ホッとしました。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2011/01/11 13:55

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