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☆金融リテラシーが低い者です。どなたか教えてください。

ちょっと、訳あって、来年度の夫の所得税を抑えたいのです。
医療費控除で大分、抑えられるのですが、あと、15000円おさせたいので、個人年金を年払で12月に駆け込み契約しようかと思いました。

検討している年金は
年12万円で26年払(夫が65歳になるまで払込)

そうすると、年に5万×23%(夫の税率)で11500円、所得税から引かれるとすれば大分お得だと思ったのですが、保険代理店の人が、「個人年金は年末調整で控除対象になっても、受け取る時、雑所得になって課税されるので、相殺されてしまう感じです」とおっしゃっていたのですが、そうなのでしょうか。

受取年金の税務については、パンフレットを見て計算すると課税所得の対象となる金額は5万弱になります。
この5万弱は雑所得となるのなら、65歳の個人年金受取時期(合わせて公的年金受取の次期になっています)に不利に働くのでしょうか。

所得税を抑えたい為に個人年金に加入するのはあまりお得ではないのでしょうか。

A 回答 (1件)

>来年度の夫の所得税を抑えたいのです…


>年払で12月に駆け込み契約しようかと思いました…

サラリーマンの場合、所得税はその年限りで清算します。
来年の所得税を抑えるのに、いま駆け込み契約する必要はありません。
年が改まってからゆっくり考えればよいことです。

>パンフレットを見て計算すると課税所得の対象となる金額は5万弱になります…

お書きのとおりであるとすれば、偶然にもおなじ 5万円ですね。
税法が今後も変わらないと仮定して、もらう時点で他の所得も含めて、税率 23% であれば過不足なし。
税率がもっと低ければ特、高ければ損と言うことです。

>65歳の個人年金受取時期(合わせて公的年金受取の次期になっています…

公的年金ももちろん雑所得になりますし、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
まだまだ現役で働いていれば「給与所得」や「事業所得」があるかも知れません。
二十数年も先の皮算用が当たる保証はどこにもありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/27 15:04

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