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現在、父は農協の定期保険に加入しています。(契約者:父、受取人:父)
この契約を、契約者および受取人を母に変更したいのですが可能でしょうか。可能な場合、どういった手続きをすればよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

(Q)契約者および受取人を母に変更したいのですが可能でしょうか。


(A)可能です。
お近くのJAで書類を受け取ってください。
現在の契約者である御尊父様が、御母堂様に契約者と受取人を変更する
という書類になります。

ただし、契約者の変更は可能ですが、過去に支払った保険料をなかったことに
することはできません。
御尊父様が被保険者の1000万円の定期保険だったとします。
支払った保険料が
御尊父様:御母堂様=50:50
のとき、御尊父様がなくなられたとします。
1000万円の保険金が支払われますが……

御尊父様が支払った保険料の分の保険金、500万円は……
保険料負担者=被保険者なので、相続税の対象となります。
相続税には大きな控除枠があるので、普通は非課税になります。
(御母堂様の相続分は、1億6千万円まで非課税)

御母堂様が支払った保険料の分の保険金、500万円は……
保険料負担者=受取人=御母堂様、被保険者=御尊父様
という契約になるので、所得税の対象になります。
(受け取った保険金)-(支払った保険料)-50万円
がプラスならば、一時所得として課税対象になります。

このように契約者の変更は簡単にできますが、
過去に支払った保険料の負担者を変更するということはできません。
過去の支払いをなかったことにはできないのです。
それによって、万一のときの税金が異なってきます。
生命保険は、契約の変更時ではなく、支払時に課税されます。
このような契約内容については、支払い時に生命保険会社から
所轄の税務署に報告をすることになっています。

契約者や受取人を変更することは簡単にできますが、
税金のことをお忘れなく。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき、ありがとうございます。
いろいろ悩んでいましたが、助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/28 14:55

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