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友人の話です.父親が自分に対して生命保険を契約し,保険金を支払っています.受取人は2人の娘がいるのですが,姉妹の姉になっています.それを妹にしたいのですが,変更は簡単にできますでしょうか.これを使用としているのは契約者である父親です.よろしくお願い致します.

A 回答 (7件)

受取人の変更は契約者自身の署名・捺印が必要です。

現在の受取人の意思確認は必要ありません。
保険会社の人にその旨伝えて、書類を持ってきてもらいましょう。手続気には保険証券と証券に押してある印鑑が必要です。契約者と受取人の姓が違う場合は、一筆必要な場合もありますので、確認してみてください。
蛇足ですが、受取人は割合を決めて複数人指定することも可能です。あとでもめないように良く考えて手続きしてください。
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契約者が受取人変更をするのは簡単です。



契約者=父親=自分なら、相続税の対象になり、相続人の数×500万円が非課税、
契約者=父親、被保険者=自分=契約者の子なら、保険金は贈与税の対象になります。
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#4です。

 

>父親が自分 
というのは、父親が父親、という意味ですか、それなら問題ないです。自分=友人と勘違いしました。

それなら、契約者が希望して、手続きするのなら、何の支障もなく、受取人変更できます。課税関係も変わりません。万が一の時は、相続税となります。(が、よっぽどの資産家でないとかかりません)
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現在は、契約者=父、被保険者(保険をかけられてる人)=父、死亡保険金受取人=姉


の契約になっていて、死亡保険金受取人を妹にしたいということですね?

身内に変更するのなら簡単に手続きは出来ます。死亡保険金受取人の変更は契約者の権利です。保険金支払い事由が起きてないならいつでもできます。現在の死亡保険金受取人に確認することもありませんし、同意も必要ありません。
もちもん父親が自分で手続きをする必要がありますが。

郵送で手続きできるところもありますが、職員が契約者に面談して手続きするのが原則のところもあります。その会社に確認してください。保険証券と届出印が必要になったりしますのでそれもあわせて確認したほうが良いですよ。
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ちょっと待ってくださいよ!



契約者・・お父様
被保険者・・自分(知人?)、娘さんじゃない
受取人・・娘さん

ですよね?

そうしますと、保険金受け取り時に贈与税がかかります。相当高いので、絶対避けるべき契約形態です。

お父様が、自分以外を対象に保険契約をするときは、自分を受取人にしてください(一時所得となり、他の所得と共に、総合課税となる。贈与税よりは、遙かに課税金額低いです。)

税金関係の話とか、保険担当者から受けてますでしょうか?
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私は住友生命と契約しているんですが


死亡時の保険金受取人の父が亡くなったので
母に変更したことがあります。

担当の営業所に保険証券や申請書を送って
やってもらいました。
ただ、書き換えるか再発行してくれると
思っていたんですが、保険証券に変更項目を
書いた小さな紙を貼り付けて、送り返してきました。

ちょっと不細工になりましたよ。
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できます。


受取人を指定していない場合は法定相続人の順位に
なります。

受取人を指定または・変更する場合
保険屋にいって受取人変更の
手続きをとればいいだけです。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました.追加で質問させてください.変更する場合,契約者は現在の受取人の確認を必要としますでしょうか.それとも,勝手に契約者が変更することは可能でしょうか.よろしくお願い致します.

補足日時:2005/08/16 20:07
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