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現在私は22歳独身女です☆60歳の叔母(自分の父親の姉)に、自分(叔母)に掛けている生命保険の保険金受取人になって欲しいと言われました。普通なら父(叔母にとって兄)が居るから兄のほうにすると思うのですが、兄より私に受け取って欲しいらしく私にしたいということです。叔母の生命保険受取人を私にすることによって税金や贈与税など何か問題が発生することはないでしょうか?教えてください、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

保険料負担者(保険契約者)=被保険者=叔母様


受取人=質問者様
という保険の場合、死亡保険金にかかる税金は、相続税です。

ただし、質問者様は法定相続人ではないので、
500万円×(法定相続人の人数)という生命保険金の控除枠が使えません。
なので、場合によっては、控除額ゼロで相続税がかかると考えてください。
税率は、受け取る保険金の金額によって異なります。
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