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同じような質問があったかもしれませんが、よろしくお願いします。
生命保険に加入する際に、よくわからなかったことなのですが、教えてください。

保険を新たに申し込む書類に
保険契約者の氏名を書く欄と被保険者氏名を書く欄がありますよね。

夫の分は契約者・被保険者共に夫の名前を書きました。
私の分は契約者が夫で被保険者が私です。
これら二つの保険は違う保険会社の保険です。(県民共済と全労済)

死亡した時にも少しお金が降りてくるものですが、夫がもし亡くなった場合は保険の受取人は夫になり、夫の遺産として相続税が掛かってくるのでしょうか?
相続税が掛からないように受取人は本人ではないようにしたいと思いますが、その場合は、私が契約したように契約者と被保険者を変える必要があるのでしょうか。
申し込み書には受取人の指定するような欄は無いですよね。

それから、私の契約した保険は契約者が夫で被保険者が私ですが、夫が亡くなった場合は私の保険はどうなってしまうのですか?
(1年更新するタイプの保険です)
賢く保険に入るためにはどうしたらいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

契約者 夫 被保険者 夫  受け取り人 夫


この場合、保険金は夫の相続財産となります。受け取り人が妻でも相続財産
となります。
相続税は 基礎控除 5000万円 + 相続人×1000万円までは課税されません。
さらに生命保険金の控除として 法定相続人×500万円の控除があります。
例えば 妻 と 子供 2人の場合
 5000万 + (1000万×3)=8000万円の控除と
 生命保険の控除として 500万×3=1500万円の控除があります。
この範囲なら課税されません。
契約者 夫 被保険者 妻  受け取り人 夫
この場合 契約者が万一のときは 契約の権利を相続します。(契約者変更)
妻が万一の場合は 生命保険金は一時所得となり課税されます。
できることなら 契約者=被保険者 受け取り人 相続人
にしたほうがいいでしょう。

>申し込み書には受取人の指定するような欄は無いですよね
受け取り人指定欄は必ずあるはずです。よく確認しましょう。
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この回答へのお礼

知識不足で恥ずかしいです。
大変よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/09 12:46

契約者=保険料を払う人。

被保険者=保険の対象となる人。保険金受取人=被保険者に万一の場合、保険金を受け取る人、となることはおわかりですね? 保険金受取人欄にとくに指定しなければ、法定相続人が受け取ることになります。ご主人の保険金の受取人を奥さんにしたとしても、相続税はかからなくても所得税の対象になります。相続として申告したほうが控除が大きいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

知識不足で恥ずかしいです。
大変よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/12/09 12:48

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