この人頭いいなと思ったエピソード

保険に関する疑問です。

終身保険に入りました。契約者は夫です。

10回払いのうち、7回目までは妻が支払い、残りの3回は夫が支払いました。

妻が満期保険や解約返戻金を受取った時。

支払保険料が200万円。受取保険金額が300万円だったとします。

 妻 (300-200-50)×70%×1/2=17万円・・・・(一時所得)
 夫 300×30%=90万円・・・・・(贈与)

となると思います。

なので、妻の課税所得17万円 として申告したいのですが、可能でしょうか?

実際は、この通り支払をしたのですが、支払をしたという資料はありません。
事実に基づいて、納税したいのですが、
このままで行くと税務署は契約者である夫に全て課税してくると思います。

こちらが資料などを揃えて証明しない限り、間違った課税がなされるのでしょうか?

A 回答 (4件)

まとめてお答えします。



>税務署に聞いたら、口座名義ではなくて、資金の出所で考える。
だから、いくら残りの3回が夫名義の口座でも、妻が支払ったことになります。だそうです。

税務署の考え方はそうですよ。
妻名義の口座でも、妻に収入がなければ、それは夫のお金を
妻の名義で管理していたというのが、税務署の考え方です。
だから、夫婦共に収入があり、そのお金がごちゃごちゃの管理だったら、
誰のお金か分らなくなります。
でも、妻に収入がなくなれば、夫が支払ったことになります。

税務署には、課税の書類がありますから、
収入があるかないか、すぐに分ります。
どう考えるかは、そのときの税務署の考え方と言っても良いです。

税務署は、資金の出所……
でも、保険会社は、口座名義人でしか、保険料負担者を把握できません。
なので、保険料負担者を報告します。
通常は、契約者=保険料負担者なので、保険料負担者が( )になっている
のですよ。
税務署に調書を出すのは、言うまでもなく、税務署が課税するためです。
なので、契約者と負担者が異なる場合には、負担者を優先します。

ただし、このように実質の保険料負担者を優先するようになったのは、
最近のことですから、保険会社によっては、十分なデータを持っていない、
そのようなデータを蓄積する体制が整っていない可能性もあります。

保険会社にしてみれば、保険料さえ払ってもらえれば、
誰が払おうが、関係ない……みたいなところがありますから。
口座の履歴を全て取っておくということに、価値が見出せないというのも
わかります。

では、実際にはどうなるのか?
それは、申告してみなければわからないのですよ。

時々、有名な会社が税務署から脱税を指摘されて、
追徴課税されたというニュースが流れます。
そのとき、企業は、決まって「税務署とは解釈の違いがありますが、
指摘に従って……」と言います。
つまり、税務とは、それほどに曖昧なところがあるのですよ。
有名な企業になれば、ちゃんとした会計事務所が監査をして、
公認会計士が何人も集まって、会計処理をしているのに、
そんなことが起きるのです。

私がお書きした事は、建前論です。
そのように課税されたら、誰も文句が言えない……ということです。
でも、違った場合、果たして、問題にするかというと、
これは別問題なのですよ。

税金の5万円、10万円のことで、税務署員を何人も、何時間も拘束して、
調査だとか色々するということは、現実には、ないのですよ。
目の前には、100万円単位、1000万円単位の税務問題があります。
そちらを優先して処理するのは、当たり前なのです。
税務署のマンパワーは、その程度なのですよ。
ややこしい問題は、高額の場合だけにして欲しい……
これが本音なのですよ。

極端な話、質問者様の保険の金額が1億円で、
3000万円の贈与がどうなるかという解釈の問題ならば、
税務署も単純には答えてくれませんよ。
「ちょっと、詳しく、お話をきかせてもらえませんか……」
ということになります。
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この回答へのお礼

まず前提として、私たち夫婦には、お互いに収入があります。

保険会社が支払調書に、契約者と負担者が異なる場合に、契約者ではなく、
保険の負担者を優先させて書くとは知りませんでした。

以前わたしの入っている保険会社に聞いたときは、「契約者を書く」と言っていましたので・・・

最近は、そういうやり方に変わったのかもしれませんね。

そうなると私のようなケースの場合、両方の名前が書かれるか、
最終的な引き落とし口座の名義人が書かれるのかどちらでしょうか?

保険会社が、きちんと口座名義=負担者として、支払調書を提出してくれれば
7回分は妻・3回分は夫 だと 証明されて

私としては、証明する手間が省けて 万々歳! となるのですが。


rokutaro36様のおっしゃるとおり、たかだか何万円の課税で税務署が動くとは思えません。

要は、保険会社が どのように支払調書を書くかによって、私がすべきことが変わってくるのです。

きちんと負担者を7:3の割合も含め、支払調書に書いてくれれば、妻の課税所得は10万円です。

実際は、そうだったのですから、そうしてくれれば何の問題もありません。


しかし、全額 夫を負担者として支払調書が書かれれば、全て夫からの妻への贈与ということになり
贈与税がかかります。

それであれば、受取人は妻ではなく、夫にしたいのです。

支払調書の書かれ方次第で、最終的な受取人を決めたいのです。


税務署は「本当の負担者が誰かで申告して下さい。」というものの
支払調書と違う内容で申告すれば、こちらが証明する資料を揃えて説明しなければいけません。
そして、それが認められるかどうかもわかりません。

本当の負担者で申告したいのに、うその記述(支払調書)を元に課税される。

税務は、本当に曖昧ですね。

長くなりましたが
わたしがこの保険を受取るのは、20年以上先のことです。
その時、支払調書の書き方もまた変わっているかも知れません。
その時、どう書かれるかを保険会社に確かめてから、受取人を誰にするか決める。

それで行こうと思いました。

ありがとうございました。

長くなったついでに書かせていただくと。

どうして、こんなややこしいことになったかというと、保険会社の担当者が
契約者と口座名義が違っても問題ない、と言って契約させたせいです。
夫の口座で支払うよう言ってくれていれば、こんなに悩まなくて済んだのに。
いいかげんな、担当者に怒り心頭です。

お礼日時:2011/10/13 10:06

No.2様……


>契約者がずっと夫だったなら、そもそも、出口の問題ではなく、入口・・・・。保険料を妻が夫に贈与した、って考えは成り立たないのでしょうか?

これは、成り立たないのですよ。
保険の場合には、保険金や払戻金を受け取った時点で、
すべての課税をすることになっています。
その時点で、誰が保険料を払って、誰が被保険者で、
誰が受取人か……という内容で、税金を決めています。
契約者が誰であろうと、関係ないのです。

ここで言う保険料負担者とは、保険会社が誰からお金を受け取ったか、
ということです。
現金ならば、契約者から、
口座引き落としならば、口座名義人から、
クレジットカードならば、カード名義人から、
支払を受けたことになります。

なので、保険料負担者が夫になっているのに、
内内に、妻が夫に贈与して、夫が保険料負担者になっているなら、
妻が夫に贈与したという証拠を残しておかなければなりません。
そうしなければ、税務署がOKをしません。

ついでに言えば……
毎年の保険料を贈与するならば、それは連年贈与ということになり、
毎年の保険料ではなく、贈与した保険料総額を贈与したことになります。
例えば、毎年50万円を10年間贈与すれば、500万円。
暦年贈与の控除は110万円だから、50万円だと非課税……
とは、ならないのです。
最初から500万円を贈与する予定だった=連年贈与と見なされ、
500万円の総額に対して、課税されます。

この回答への補足

ここで言う保険料負担者とは、保険会社が誰からお金を受け取ったか、
ということです。
現金ならば、契約者から、
口座引き落としならば、口座名義人から、
クレジットカードならば、カード名義人から、
支払を受けたことになります。

とのことなのですが、税務署に聞いたら、口座名義ではなくて、資金の出所で考える。
だから、いくら残りの3回が夫名義の口座でも、妻が支払ったことになります。だそうです。

これがまかり通るなら、全てにおいて、なんとでも言い訳できてしまいそうですが・・・。

あと、他の日に税務署に電話で聞いたら、夫婦のことなので、どちらの口座から払っても
どっちが負担者とは言えない。と言われました。

なんか、いい加減な話ですね。

補足日時:2011/10/04 10:49
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ご質問の答えになっていないのですが、


契約者がずっと夫だったなら、そもそも、出口の問題ではなく、入口・・・・。保険料を妻が夫に贈与した、って考えは成り立たないのでしょうか?
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奥様が7回分の保険料を支払ったという証明ができれば……


満期保険金を奥様が受け取った場合……
満期保険金300万円×70%=210万円が所得税の対象となり、
300万円×30%=90万円が贈与税の対象となります。

所得税の場合、保険料を保険金から引くことができるので……
保険料200万円×70%=140万円
210万円-140万円-50万円=20万円
この2分の1に課税されます。
つまり、10万円が他の所得と合算されて、課税されます。

贈与税には控除があるので、110万円までは課税されません。

支払ったことが証明できなければ……
10回とも夫様が支払ったことになります。
つまり、300万円全額が贈与税の対象となります。
110万円の控除があるので、実際、課税されるのは190万円に
対してとなります。

どのようにして決めるのか……
それは、まず、誰の口座から支払ったのか?
ということです。
夫様の口座から支払ったのならば、
奥様の口座から夫様の口座に送金されたという事実を証明する資料
(つまり、通帳や振込書の控)がなければなりません。

奥様から夫様に現金を渡した場合、または、
10回を現金で保険会社に支払った場合、
証明は不可能だと思ってください。

保険会社から税務署へ提出する支払調書では、
保険料負担者=口座名義人ということになります。
税務署は、それに基いて、確定申告が行われることを待っています。
従って、その調書の内容と申告の内容が異なる場合には、説明を求められ、
証明するものがなければ、修正申告をするように命じられるでしょう。

この回答への補足

まず、所得税の計算が間違っていました。すみません。ご指摘ありがとうございました。

それと、支払いの口座情報に関して、説明が足りませんでした。
補足させて頂きます。 7回分 妻の名義の預金口座。 3回分 夫名義の預金口座。です。

税務署に聞いてみたら、「残りの3回は夫が支払った」というのは、認められなくて
全て妻が払ったことになる。と言われました。

口座の名義は関係ないそうです。
夫の口座を借りて、妻が支払った。資金の出所が肝心である。と言われました。

贈与は成立しない、全て妻の一時所得です。と言われました。

質問があるのですが、

保険会社から税務署へ提出する支払調書では、
保険料負担者=口座名義人ということになります。
税務署は、それに基いて、確定申告が行われることを待っています。

について

支払調書には、保険料負担者を書く欄はなかったように記憶していますが、
記憶違いでしょうか? 
(保険契約者又は、保険料等払い込み人)という欄はあるようですが←これは現契約者が書かれるそうです。

それと、保険会社に、保険料負担者をきちんとさせておきたいから、口座名義や振込名義のわかる
書類が欲しい。と言ったら、発行できません。と言われてしまいました。

保険会社が、上記のように、きちんと保険料負担者=口座名義人ということで、7回は妻・3回は夫
と口座名義を税務署に申告してくれるなら、問題は解決するのですが・・・

補足日時:2011/10/04 10:36
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