

独身時代に個人年金に加入しました。
契約者・被保険者・受取人=私(妻)
1年ほどして結婚して退職したため
そこからの支払いは夫の口座に変更しました。
(夫の収入をあてています)
今年の年末調整で、夫の会社に控除の証明書を提出しました。
(私(妻)の契約ですが、支払いは夫がしているため)
しかし、こうして続けていくと年金受取時に「贈与税」が
かかってくることを知りました。
結婚してから、毎月の生活費を圧迫しているので
返戻率が100%になる頃に解約したいと思っています。
しかし、贈与税がかかってくると、結果的に
「損」になってしまうため、それは避けたいと思うのですが。。
*夫名義では個人年金には加入していないため
控除を受けれれば助かります。(年額10万以上なので)
*しかし、これだと夫が支払っていると
公言しているようなものですよね??
*今年はもう証明書を提出してしまったのですが
来年から控除申請をやめれば、贈与税はかからないでしょうか?
(夫の口座からの引き落としだが、私の貯金を
あてているというのは通用する?)
*それとも、私名義の口座からの支払いに変更するべきでしょうか?
(でも私は無収入・・ 貯蓄はありますが。。)
(家計の管理をしやすいので、できれば夫の口座から
支払いたいです。)
専業主婦の方は、保険料の支払いをどのようにされているのでしょうか・・
どうかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
敬称を略させていただきます。
*夫名義では個人年金には加入していないため控除を受けられれば助かります。(年額10万以上なので)。しかし、これだと夫が支払っていると公言しているようなものですよね??
(A)はい。そうなります。
*今年はもう証明書を提出してしまったのですが来年から控除申請をやめれば、贈与税はかからないでしょうか?
(A)現在、贈与税には、110万円の控除があるので、それ以内ならばかかりません。
*夫の口座からの引き落としだが、私の貯金をあてているというのは通用する?
(A)いいえ。通用しません。
ただし、妻の口座から夫の口座へ保険料相当のお金が移動したという証拠があれば別です。
*それとも、私名義の口座からの支払いに変更するべきでしょうか?
(A)はい。そうするべきです。
夫の口座から妻の口座へ「保険料相当分」のお金を移動させてください。
同一銀行・同一支店内ならば、夫の口座から妻の口座へ、キャッシュカードで振り込んでも手数料はかかりならいのが普通です。現金では、手数料が発生します。
この時点で夫から妻へ贈与されたことになりますが、年間110万円以内ならば、課税されません。
妻は、夫から贈与されたお金を使って保険料を払うので、自分のお金で払っていると見なされます。従って、受取り時に、贈与税を掛けられることはありません。
*専業主婦の方は、保険料の支払いをどのようにされているのでしょうか・・
どうかお知恵をお貸しください。
個人年金の場合には、夫の口座から妻の口座へ預金を移動させ、贈与されている証拠を残すことです。その金額が年間110万円以内ならば、課税されません。
夫の口座から引き落としていると、受取り時点で贈与税がかかります。
夫の個人年金保険料控除を受けることは諦めてください。
医療保険は、夫が支払っていても、給付金自体が非課税なので、問題ありません。
死亡保険では、契約者・被保険者・受取人によって、保険金・解約払戻金の課税が異なりますので、一概には言えません。
ご参考になれば、幸いです。
この回答への補足
いつも明確なアドバイスをありがとうございます。
支払い口座を妻のものに変え、夫の口座から
お金を振りこんで証拠を残すようにします☆
ただ、毎年個人年金料分を一定額振り込むと
「連年贈与」にあたると聞いたことがあるのですが、
金額を変えたりしたほうがいいのでしょうか・・
それとも、ちゃんと「個人年金分を贈与」という
形を残すほうがいいのでしょうか。。。
No.2
- 回答日時:
>ただ、毎年個人年金料分を一定額振り込むと「連年贈与」にあたると聞いたことがあるのですが、金額を変えたりしたほうがいいのでしょうか・・
(A)連年贈与とは、例えば、手元に2000万円あり、その課税を免れるために毎年100万円ずつ、20年に渡って贈与する……というような場合です。
個人年金の保険料を移し変えることは、通常は、対象外です。
ただし、「こうだ」という法律上の規定はないので、税務署によって、多少の判断の違いはあるようです。
つまり、意図的に贈与税を免れようとしているのか、それとも社会常識で許される範囲内なのか、と言うことです。
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