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子供名義の銀行(または郵便局の)口座を作ろうと考えています。

そこで、子供の医療保険や学資保険を、子名義の口座からの引き落としにした場合、親(つまり私や夫)の確定申告の際、生命保険料控除の対象と
なるのでしょうか?

満期金も子供の口座に振り込まれるようにして、子供用の貯金として
おきたいと思うのですが・・・・・・。

A 回答 (3件)

簡保の保険料を口座からの引き落としにする場合は、原則的に契約者の名義じゃないと出来ないですよ。


他の保険会社は知りませんけど・・
生命保険料控除は契約者の名前で来ると思うので使えると思いますけど。
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この回答へのお礼

簡保は確かに契約者名義口座でないと不可能のようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/16 22:55

ちょっとアドバイスを・・・



この場合子どもに所得があるとは考えにくいですよね。
いくら名義が子どもの口座であっても、「保険料の負担は親がしている」とみなされる場合もあります。
また保険料相当額が親から贈与されたこととみなされ、他の贈与と合算して税金がかかる可能性があります。
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この回答へのお礼

贈与税に注意したほうがよいということですね。
よく検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/16 22:56

あくまでも契約者と保険金受取人の関係ですね。

この場合は、子どもさんを契約者とし、受取人も子どもさんにするというのでしょうか?
その名義人の保険料控除ですから、この場合はなりませんね(たとえば、子どもさんが確定申告するとなれば可能ですよ)。
たとえ保護者が契約者であって、子どもの口座から引き落としてもとても年110万円にはなりませんから、子どもからの贈与ともなりませんね。満期金も子ども名義で使っていけばよいでしょうが、たとえ子どもの学費でも親の名義にして振り込むと、金額によっては贈与税がつくでしょう(親に贈与とみなされ)。

ただし、郵便局の学資保険は保護者が万一の場合は、その後の保険料が免除されることになっているので、子ども自身が契約者になることはあり得ないのではないでしょうか(民間も同じようではないでしょうか)?
受取人を子どもにすることは可能でしょうが、この場合は、子どもへの贈与とみなされ、贈与税がつきますね(親が契約者ですから)。

しかし、風の噂によると、将来的には保険料控除もなくなるのでは?とあくまでも私見ですが。(配偶者特別控除は15年度より、廃止になりましたね)

医療費控除は同一家族全員分を合わせて、一番所得の多い方につけることができますが、保険料控除は契約者(払っている人)だけの控除です。

ちょっと、支離滅裂になってしまいましたが、すみません。

この回答への補足

さっそくのお返事ありがとうございます。
質問文の内容が足らないもので、申し訳ないです。

契約者はもちろん子どもではなく、主人もしくは私とし、引き落とし口座だけを子の名義口座にしたいのです。
贈与税がつくほどの金額にはならないはずなので、その点は問題ないかと思います。
が、保険料控除は契約者だけの控除とはいえ、0歳児に払う能力がないのは
明らかなので、親の保険料控除の対象にしつつ、なおかつ子どもの口座を使用して引き落としや満期金を蓄える、ということが認められるのか、が
気になっています。

補足日時:2003/01/15 20:44
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