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独身時代に父が一時払いの終身保険(死亡一時金1千万円)に加入、契約者=父、被保険者=私、受取人=父になっています。その後結婚、1児(1歳)がおります。保険会社から名義変更を提案され、契約者=私、被保険者=私、受取人=妻、にするよう言われました。父の生前に変更すると贈与税が発生しないのでしょうか?保険会社には「大丈夫」といわれているのですが…

A 回答 (1件)

保険の課税は、名義変更しただけでは生じません。


その意味では、「大丈夫」という担当者の言葉にうそはないとも言えますが、
実際に、質問者様が死亡して、奥様が1000万円の死亡保険金を
受け取ったとき、贈与税が課税されます。
つまり、保険は、名義を変更したときではなく、
実際にお金が動いたときに課税されるのです。

そもそも、契約者=保険料負担者と被保険者を別人にしているところに
問題があります。
大きな非課税枠のある相続税にするには、
保険料負担者=被保険者
にしなければ、なりません。
これなら、誰が受け取っても、相続税となります。

保険料負担者は、すでに御尊父様が保険料を払ってしまっているので、
変更できません。
すでに起きたこと(払ってしまったこと)をなかったことにはできません。
過去は変えられないのです。
また、被保険者は、変更できません。
となれば、
保険料負担者=御尊父様
被保険者=質問者様
という2点は、どのようにしようが、変更できない、ということです。

質問者様が亡くなったとき、このまま御尊父様が保険金を
受け取れば、御尊父様に所得税が課税されます。
受取人を奥様に変更すれば、奥様に贈与税が課税されます。

では、どうすれば良いのか?
何もしないことです。
順当に行けば、御尊父様が先に亡くなります。
そのとき、この保険は、遺産になります。
遺産の金額は、その時点でのこの保険の解約払戻金です。
そのとき、質問者様がこの保険を相続すれば……
つまり、御尊父様が亡くなれてから、保険会社に契約者死亡による
契約者の名義変更を申し出て、契約者を質問者様にすれば、
保険料負担者が質問者様になります。
となれば、
保険料負担者=被保険者=質問者様
となり、受取人を奥様に変更すれば、
質問者様に万一があったとき、相続税となります。

逆に、質問者様が先に亡くなったとき、
御尊父様が保険金を受け取ることになりますが、
御尊父様が奥様とお子様に必要に応じて、経済的な援助をすれば
良いことになります。
もちろん、一気に1000万円を渡せば、贈与税がかかります。

では、保険契約者とは、いったい、何なんだ? ということになります。
保険契約者は、この契約を自由にする権利があります。
つまり、解約したり、受取人を変更したりできます。
でも、保険法と税法は別の法律なのです。
税法では、保険契約者は誰であろうと関係ありません。
誰が保険料を払ったのかという保険料負担者が問題になります。

ご参考になれば、幸いです。
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