私の契約者で保険料を支払っている生命保険で、
妻ががん診断給付金を受け取りました。
この場合は、贈与税の対象にならず、確定申告
も不要ということでいいのでしょうか?
国税庁のタックスアンサーには、以下のような
対象外であるような表現がありました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm
”生命保険金が、贈与税の対象となるのは次の場合です。
保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者
の死亡により、その生命保険金を受け取った場合です。
しかし、けがや病気などによるものは除かれます。
受け取った死亡保険金のうち、保険料の負担者と被保険者
が同じものについては、贈与税ではなく、相続税の対象と
なります。”(相法3、5)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
更にNo.1です。
もしかしてとは思いましたが、代理請求する場合は本人に内緒にするのが普通なので勝手に妻がガンでと脳内変換してました。すみません。
で、代理請求した際の税金ですが、
生計を一にする同居者の場合は、事故による損害が経済的、精神的、時間的(治療・介護)にみても被保険者と同様に影響することから、非課税となり税金はかかりません。
で、質問者の状況では贈与税の対象とはみなされません。
(実は別居中というのはなしで、、、)
では、No.1の答えは出鱈目じゃないかという指摘があるかも知れませんが、これは所得税と贈与税の関係を分かり易く説明する為の例として挙げたので、「無理強いして」というのが逃げ言葉になってます。
無理強いすれば払うのかと。言い訳ですが、、、ごめんなさい。
No.4
- 回答日時:
元生保です。
基本的に「給付金」は税金の対象にはなりません。安心してください。だってその給付金でガンの治療をしないとダメなわけですからそれにたいして税金・・・というのはあんまりですよね。感情的な話しは別にしても、対象にはなりませんので。No.1
- 回答日時:
国税局のホームページは最近詳しく載ってますので良いことだと思いますね。
ですが贈与税の話から始めると、結論を導くのがややこしなりますです。
生命保険にしろ損害保険にしろ、積立部分が含まれる場合は資産として考えられますから、その運用等から所得税、贈与税、相続税の対象になります。
従って、保険料支払い者と被保険者と受取人の関係によって、所得税、贈与税、相続税のどれかが適用されることになります。
しかし、事故(疾病も含みます)による損害(疾病も含む)が原因で支払われる保険金は基本的に被保険者が受け取るものとされており、この場合は全て課税対象外になります。
長ったらしい説明ですが簡単に言うと、夫が契約者で保険料も支払っていたが、奥さんが被保険者で、奥さんが診断給付金を受け取った場合、税金はかかりません。
これを夫が、契約者は俺だし、保険料を払ってたのは俺なんだから俺が受け取ると保険会社に無理強いして、夫が請求して保険金を受け取り妻に渡さなければ、夫に所得税が課税されます。
また夫が、契約者は俺だし、保険料を払ってたのは俺なんだから
保険会社が保険金を払ったのが妻のお前だとしても、俺が貰う権利があると、妻に無理強いして妻の口座から夫の口座に保険金を振り込ませれば、贈与税が課税されます。
妻が受け取って、治療費に廻すのが最善だと思うような気がします。
但し余計なことですが、妻に収入が無くて、治療費が年に10万円以上かかるようだと、夫の所得から医療費控除ができたりします。
質問と関係ないですか?。そうですね。
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