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収入保障保険において、契約者と被保険者が同じ場合の税金については、
いろいろなサイトで、死亡時に相続税、2年後から所得税と住民税が課税される
ことは分りました。
しかし、契約者と保険金受取人が同じである場合の税金においては、
死亡時に所得税と住民税(一時所得)であること以外、どのような税金であるか、
また、どのように計算されるのかがわかりません。
計算方法や詳しく説明されているサイトがありましたら教えてください。
上記2つのケースのどちらを選択した方がトータルの税金がやすくなるのか
知りたいのです。
よろしくご教示ください。

A 回答 (2件)

契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合、贈与税や相続税がかかりますが


そのあとの所得税住民税については契約者と受取人が同じ場合と異なる場合で同じです。

これだけ見ると、契約者と受取人が同じ方が税金が安くなるように思えますが、
相続税には一定範囲内であれば基礎控除がありさらに生命保険金にも追加で控除があり、
相続税がかからない場合もあります。

また、契約者は生命保険料控除が受けられますので、受取人が専業主婦などの場合はそちらの方がトータルでお得になる可能性もあります。
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> 契約者と保険金受取人が同じである場合


ということですが、、、

下記2パターンが考えられると思います。
いずれも年金で受け取るとした場合です。

(1)契約者:夫、被保険者:妻、受取人:夫
(2)契約者:夫、被保険者:夫、受取人:夫

(1)の場合は、毎年単純に夫の雑所得となります。
(2)の場合は、妻が年金受け取りの権利を相続すると、1年目が相続税、2年目以降が雑所得(所得税・住民税)となります。これは、契約者と被保険者が同じ(夫)で、受取人を妻とした契約の場合と同じです。

税金の比較ということですので、(2)のケースなのかなと思います。そうであれば、税額は同じという結論になりませんか。
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