以前生命保険の営業マンに、相続税対策として、先ず、親が保険契約者で 被保険者を子供にして、保険金受け取り人を親とする一時払いの生命保険の契約をして、その後しばらくしたら、保険契約者と保険金受け取り人を子供に名義変更する事で親の資産を贈与できる(死亡する3年以上前に)というような話しをされました。
これって本当でしょうか?それとも本来はダメだが(以前は抜け道としてアンオフィシャルに可能だった)慣例的にそこまでは税務署もわからないってことなのか、保険会社の方か税理士の方教えてください。おかしなことはするつもりはありませんがちゃんとした保険会社が進めるのならありなのか知りたくて。よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
え?おかしいだろ!
当初契約
親が保険契約者で 被保険者を子供にして、保険金受け取り人を親
これを変更する。保険契約者と受取人を子にするわけだから、代入すればよい。
「子が保険契約者で、被保険者が子、保険金受取人が子」
となる。
ここで「子」は複数ではなく「ひとりの子」という前提で話します。
この生命保険の意味はなんなんだ?と思わない人は、頭がおかしい。
おかしいと言っても笑ってはいけない。そのおかしいではない。
生命保険契約は色々出てきてるので、単純に理解ができなくなっている契約もあるが、そのような「素人には簡単に契約全部を理解できない」保険契約に入ると、相続税が安くなるという「なんでだかわからん」話のような気がする。
相続税対策として保険金を使うのは500万円の非課税枠の利用という話とは別に存在する。
それの大体は「相続税ではなく、所得税として課税洗礼を受ける」とか「贈与税の洗礼をうける」という代替案ではなかろうか。
ここでは「解約返戻金」が活躍する。解約返戻率のよい保険契約を利用する。
しかし、もうこのスキームには国税がまったをかけてるよ。
さて、能書きはこの辺で「おかしいだろ?」を解説
子というと機械的なのでたかひろ君に登場してもらう。
たかひろ君は保険契約を結んだ。保険契約者である。保険金の支払いはたかひろ君がする。
この保険の被保険者はたかひろ君である。たかひろ君が死んだら保険金がおりる。
この保険の受取人はたかひろ君である。
つまり「たかひろ君が保険料を支払う保険契約で、たかひろ君が死亡したら、たかひろ君が保険金を受け取ることができる」のだ。
こんな素晴らしい保険契約ってないぞ!!!!
すごくトリッキー。わけわからん。
などと言ってるだけでは、回答にはならないので、述べる。
保険契約で6年契約した後の解約返戻金が支払保険料の95%という高率のものがある。
おやじが金を出してこの保険にはいる。無論一括払いで何千万円と支払う。
7年経過後に親が生きていたら、この契約者を「親から子」に変更してしまう。
そして、子が「おやじ、ありがとさん」と言って契約解除をすると「おやじが負担した何千万円の金の95%が現金として子に支払いがされる」というわけ。
相続税負担は当然に軽減します。おやじが何千万円も使ってしまったのだから。
しかし、その95%を「保険契約の解約返戻金」として受け取るガキには所得税がかかるから、安心して欲しい。
そう簡単に税金逃れはできない仕組みになっている。
ガキにかかる所得税は累進課税だから、素直に相続税率10%を払っておけばよかったというハメになるかもしれない。
契約成立すると、保険外交員は成績が上がるとともに「収入」に直結するから、「いてまえ!!!」と違法ぎりぎりの商品説明で勧誘してくることは充分考えられますねぇ。
こういうリスクがありますよ。相続税が減りますが、その代わりに所得税としてガボって払って、住民税も増えて、国民健康保険料も増えるっていうありがたいリスクが。
って説明しないんですよね。
No.4
- 回答日時:
税法上のややこしい法律があります。
役所で無料弁護士相談会があります。
元、保険外交員ですが、詳しく話をすると相当長時間かかります。
*何段階のフィナンシャル試験の途中で、別問題で所長と揉めて辞めました。
*倒産した保険会社で外資に助けられても、所長は新しいコンプライアンスを無視状態で間違った事を口に出していました。
No.3
- 回答日時:
必ずしも情報が十分ではありませんが、確かに本当と言えば本当ですし、間違っていると言えば間違っています。
正確には、生命保険契約の名義変更をした時点では贈与税が課税されませんが、変更後に解約して解約返戻金を受け取るか、
満期時に満期保険金を受け取った時点で保険料負担者(=通常、契約者)と受取人の関係によって相続税 or 贈与税 or 所得
税(一時所得)のいずれかが課税されます(被保険者が子供=受取人になりますので死亡保険金は除いています)。
一回の支払金額が100万円超の死亡保険金・満期保険金・解約返戻金等が支払われた場合、生命保険会社から税務署に支払
調書を提出することになっていますから、該当する保険金であれば少なくとも支払われた事実は税務署も把握しています。
ところが、現在の支払調書制度では過去に契約者の名義変更が行われたことまで税務署は把握できないため、前契約者の親
が一時払いで保険料を負担した保険であれば本来は親から子供への贈与税の課税対象とすべきところを、支払われた時点の
新契約者と受取人は同一(子供)であるために所得税の課税対象とするしかないというのが実情です。
ご案内の通り一時所得の金額は、(総収入金額(受取保険金)-支出金額(払込保険料総額)ー特別控除額50万円)×1/2
で計算しますから、結果的に税額は通常殆ど生じません。いわゆる課税漏れです。
この点を国税庁は以前から問題視しており、ついに平成27年度税制改正で平成30年1月1日以後に生命保険契約の契約者変
更が行われた場合は、以下の事項を記載した支払調書の提出が生命保険会社に義務付けられるようになりました。
①死亡による契約者変更があった場合、死亡による契約者変更情報および解約返戻金相当額等
②その他に契約者変更があった場合、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等
つまり、平成29年までの契約者変更であれば従来通り子供に所得税が課税(実質ゼロ)ですが、平成30年からは子供に贈
与税が課税されるようになる(生前贈与加算の対象にもなる)ということです。
相続税対策としてこの方法が適切か否かは各ご家庭のご事情にも依りますので何とも申し上げられませんが、今のところ
合法とは言えあまりクリーンな方法とは言えませんので、私の立場からはあまり積極的にお奨めすることは出来ません。
こんなところですが如何でしょうか?
No.2
- 回答日時:
その生命保険は満期保険金のある
養老保険といったものですかね?
考え方はすごくシンプルです。
下記のとおり、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
保険料 保険金
負担者 受取人
A A 所得税
A B 贈与税
つまり、
親 親 所得税
親 子 贈与税
です。
『保険契約者』という言い方で
ごまかしていますが、一時払で保険料は
全額親が負担しているのですから、
満期保険金を受け取った時点で
子が贈与税を払うことになります。
はっきり言ってインチキ営業マンです。
『その後しばらくしたら』で、保険料
負担者の情報をごまかせば分からない
だろうという話です。
相続税で有効なのは死亡保険です。
被保 保険料 保険金
険者 負担者 受取人
A A B 相続税
つまり、
親 親 子 相続税
の死亡保険であれば、
親が死亡した際、子の受取る
保険金は
500万×法定相続人数分
基礎控除があり、
その差額を相続税のみなし財産と
します。
単純に相続人が子の1人だけで、
500万の死亡保険金を子が受取った場合、
基礎控除の500万を引くことで、
相続のみなし財産としては0となり、
この保険金には税金がかからないことに
なります。
正当な相続税対策を考えるならば、
死亡保険金が法定相続人数分
500万×法定相続人数となる、
一時払いの生命保険が一番よい
と思います。
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
>親が保険契約者で 被保険者を子供にして、保険金受け取り人を親…
[保険契約者] = [保険料支払者] という意味であれば、その保険金を受け取ったときは所得税の対象です。
相続税ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
>保険契約者と保険金受け取り人を子供に名義変更する事で親の資産を贈与…
名義変更するって、看板を書き替えるだけで実際の支払者が親のままで、その保険金をやはり親が受け取るなら、何も変わりません。
親の所得税となるだけです。
-------------------------------------------------
いずれにしても、
・保険料を実際に払うのは誰か
・保険金を実際に受け取るのは誰か
・保険金を受け取るとき、保険料支払者は生きているのか死んでいるのか
を明確にして質問しないと、的を射た回答はできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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