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母が加入していた終身保険を亡くなったので解約しようとしたところ、契約者が母でなく私の名前に変更されていました。変更したのは昭和62年です。私は契約者変更の手続きはしていません。著名捺印もしていません。契約者、受取人の変更以降にお祝い金が昭和62年、平成9年にと合計50万支給されています。これも、私は受け取っていません。かんぽ生命は契約者変更の書類は5年しか保管していないようです。私が知らないことの証明ができません。支払い期間は昭和52年から昭和62年の10年間、ほぼ支払完了に契約者変更したことになります。しかし、この状態では受け取る保険金は控除された残りは一時所得となり、税金を納めることになってしまいます。郵便局に抗議しても、対応せず、センターに問い合わせしてくださいだけです。生命保険協会という組織もあるようですが、実質は母が支払った保険料です。税務署に行った方がいいのか、生保協会に相談した方が良いのか、教えてください。

A 回答 (3件)

「私が知らないことの証明ができません」


証明不要です。

手元に簡易保険の証券があると思います。
そこに契約者変更の裏書があるはずです。
それがあれば、十分です。

税務上は、保険契約者が誰かではなくて、
保険料を誰が支払ったのか、ということが重要です。
つまり、保険料支払期間中の契約者が御母堂様ならば、
保険料支払者も御母堂様であると、容易に想像できます。

ついで言えば、ややこしい話になりますが……
簡易保険(簡保)は、国が管理していたので、生命保険協会に
所属していません。
従って、簡保時代のトラブルは、生命保険教会では
取り扱わない可能性があります。
民営化後の、かんぽ生命は、生命保険協会に所属しています。

(旧)簡易保険を引き継いだのは、
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
であって、かんぽ生命は、単なる事務取扱だけの会社です。
つまり、このような問題を処理する権限を
かんぽ生命は持っていないので、窓口でクレームをつけても、
解決しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ひとつだけ?生命保険協会のリストに「株式会社かんぽ生命保険」があります。
これは簡易保険とは違うのか分かりません。

お礼日時:2010/04/25 15:21

 自分が1円も払っていない保険が、母として自分の死期が近いと悟り、契約を前倒しで君の契約にしておいて、金を残した。

保険に入っていなかったら、その分のお金は相続金と相続税として、相続される資格のある皆に分けられるってことだろ?君だけに残す術として、当然の処置じゃないかな?名前が変えられたからと言って、お祝い金の50万は君のお金になった訳じゃないわね。生前の母と訴訟すれば、負けるわな。母の自由に使っていいお金だ。マイナスにはならないんでしょ?なら、遺産相続対策の、君だけに残す苦肉の策として母の愛を感じられないか?微々たるモノかも知れないけどね。マイナスとしても、死ぬタイミングもあるから、仕方ないとするべきじゃないかな。母が手続きした以上、保険にミスはないと考えるけどね。知らないことを証明すると言うことは、あなたが払っていないことの証明にもなるしね。
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母が貴方のためにしたのでしょう、責任は母にあるのです。


母が偽装したのです。
母が残してくれたのに、なぜ怒っているのですか。
貴方に損害があるのですか。
お祝い金を母がもらったことを怒っているのですか。
母に感謝しましょうよ。
可愛そうなお母さんです。
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