夫が、個人年金保険を2つかけており、医療費控除額をオーバーしています。
そこで、妻である私が変わりに支払い、自分の控除分を増やそうとしています。
ただしここで一つの壁がありました。
ケース①
保険料負担 被保険者 受取人
妻 夫 妻 →受取人と被保険者が異なるため、医療費控除の対象外
ケース②
保険料負担 被保険者 受取人
妻 夫 夫 →満期時に受け取りをしようとすると、贈与税がかかる
(所得税よりも税率が高い?)
ということで、満期前まではケース②の方式で運用し、満期が近づく前に、保険料負担者を
夫に切り替えるということで節税対策をしようと考えています。
これは特に問題がないでしょうか?
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
現在の契約がA
変更後の契約がB
さらにその契約をCにするわけですから、要は「C契約」の内容で、満期保険金を受け取った者に、何税が課税されるかを検討すれば良いようです。
C 変更後の契約
契約者:夫
被保険者:夫
保険料負担者:妻
年金受取人(主契約):妻
死亡給付金受取人:妻
この状態で「満期日」を迎え、妻が受け取る保険金は「所得税の一時所得」です。
ご回答ありがとうございます!
安心しました。
これで、
①妻の生命保険料控除の枠を有効に利用できる
②満期時に、贈与ではなく所得税(贈与よりも税金が安い)で年金がもらえる
という結論になりました。
No.11
- 回答日時:
すみません。
お礼文への情報と補足への訂正を正して、今一度「まったく正しい情報」を下さいませんか。●現在の契約
個人型年金(保険期間70歳)(払込満了60歳)
契約者:夫
被保険者:夫
保険料負担者:夫
年金受取人(主契約):夫(被保険者)
死亡給付金受取人:夫の親
上記の契約内容について、
保険料負担者及び死亡給付金受取人を、妻へ変更する
これによって、毎年の生命保険料控除(年金部分)を妻である私が申告し、税の優遇を妻である私が得る。(私は働いている)
●満期前にすること
この契約状態のまま満期を迎えると、妻→夫 への贈与税となってしまうため、
それを避けるために、年金受取人(主契約)を妻である私に変更する。
以上です。
No.10
- 回答日時:
「ケース②(契約者も妻である私に変更)をし、満期前に、受取人を妻である私に変更。
これがベストということでよいのでしょうか?」すみません、質問とお礼、補足が長大になっているので、単純に何をどうしたいのかが良くわからなくなっております。
1 現在の契約
2 どのように変更をしたいのか
3 その後、満期前に何をどうしたいのか
を今一度お願いしたく存じます。
「契約者、被保険者、保険料負担者、保険金受取人」という記述方法で願います。
失礼しました。
●現在の契約
個人型年金(保険期間70歳)(払込満了60歳)
契約者:夫
被保険者:夫
保険料負担者:夫
受取人:夫の親
上記の契約内容について、
保険料の負担者を妻である私に変更する。
受取人は、夫に変更する。
これによって、毎年の生命保険料控除(年金部分)を妻である私が申告し、税の優遇を妻である私が得る。
●満期前にすること
この契約状態のまま満期を迎えると、妻から→夫 への贈与税となってしまうため、
それを避けるために、受取人を妻である私に変更する。
以上です。
No.9
- 回答日時:
長々と二件回答をつけた後、お知りになりたいことに直接回答してない事に気が付きました。
「契約解除は基本的にしません。」ですね。
契約解除はしなくても、そのときに解約返戻金額相当額を「旧契約者」から「新契約者」に贈与したとみなされるのです。
「ええ、私解約してませんが、、」というのは通用しません。
理由は既に述べたとおり。新契約者が解約返戻金を受理できるのと、それまでの保険料負担によって「保険契約上の立場」を引き継げるからです。
ご回答ありがとうございます!
その点については、No.7で私が回答させていただいたとおり、
現在仮に契約者を妻である私に変更しても、範囲内のため課税されません。
ここまでのみなさまのご回答で、私の言葉の使い方はその他の認識誤りで色々と
ご教授いただき本当に感謝しております。
これまでの回答を踏まえ、
ケース②(契約者も妻である私に変更)をし、
満期前に、受取人を妻である私に変更。
これがベストということでよいのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
他の回答者へのご質問ではありますが
「死亡保険金は受取人である私or夫であればいずれにせよ相続税になるので、別に私でも問題なかったりはしませんでしょうか?」に、横からですが回答を。
「受取人である私or夫であればいずれにせよ相続税」は違います。
少し面倒ですが、ネット等で情報を得て確実な知識を得るようになさるとよろしいと思います。
被保険者が夫、妻が保険料負担していて、妻が契約上「死亡保険金あるいは満期保険金を受け取り者」になっている場合には、相続財産ではありません。
妻にとっては所得税の課税対象となります。
所得区分は一時所得です。
保険金受取人が誰なのかも、税課税の大きな要素です。
夫が契約者、被保険者が夫、保険料負担者が夫、満期時には夫が保険金を受け取るという、いわゆる養老保険では、死亡保障がついてて、死亡保険金が支払いされます。
この時「受取人」である本人が死亡したので支払される保険金は「相続人が受け取る」しかないわけですが、契約時に妻に支払うとか娘に支払うなど「受取人を指定している」だけの話です。
契約上「そもそも保険金は妻が受け取る」ことになってるものは、夫の死亡を原因として保険金が妻に支払いされるので、所得税が課税されるのです。
ご指摘ありがとうございます!
死亡保険金については、受取人と支払人が一致せずに、相続税にもっていけるようにするのがベストということですね。
承知いたしました。
ということは、ケース②のように、満期までにもし夫になにかあったときは仮に私が支払っていても契約上「死亡保険金あるいは満期保険金を受け取り者」に私がなっていないのであれば
相続税扱いで所得税は課税されないということですね。
No.7
- 回答日時:
「契約者と保険料負担者は関係あるのでしょうか?」
あります。
国税関係は契約者などは実はどうでも良いのです。
保険料の負担者が誰かがポイントです。
現実には保険契約者=保険料の負担者というケースが多いので、余り気にされないようですが、契約者が夫で保険料負担者が妻の場合には、保険料控除は妻が受けることができます。
所得税法の条文でもそのようになってますし、相続税贈与税の考え方も「契約者は誰」ではなく「保険料の負担者は誰か」が重要なポイントです。
これは、この質問に関連した別質問でも「契約者ではなく保険料負担者だとして回答します」という方がいた事でもお判りになるはずです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
↑は国税庁のパンフレットですが、2ページ目「生命保険」「夫婦の関係でみると、次の表のようになります。」の下の表をご覧ください。
どこにも「契約者」というのもは出てません。代わりに「負担者」があります。
この負担者とは「保険料の負担者」です。
このことからも、国税当局は「契約者など誰でも構わない。保険料を負担してる人が誰かが問題」という見方をしていることがわかります。
逆に「契約者変更」は既述の別の問題が発生します。
負担者はどうでもよく、契約者は「契約解除権」をもちます。
これは「夫が全額保険料を負担してきた契約であるが、解約返戻金は妻が受け取る」ことができます。
つまり契約者変更によって「解約金相当額の贈与」を夫から妻にできることになります。
そのため契約者変更時には、変更時の解約返戻金が旧契約者から新契約者に贈与されたとみなされることになります。
ご回答ありがとうございます!
私もその点は認識していました。
そのため、契約者は特段変えなくても、負担者が私であることを確定申告時に証明さえすれば控除をうけられると言う前提で
考えていました。
ただし、
やはりそれは面倒に思えてきました。私が支払っているという証明を毎回するのであれば、いっそのこと契約者を
私に変更してしまい、保険会社からくる証明書をもって年末控除・・というのが綺麗なのかな?と思いました。
しかも、 hata。79さんのアドバイスの通り解約返戻金にかかる贈与税が私にふりかかるというリスクについても、
夫がこれまでに支払ってきた学は110万円以内ですので発生しません。
満期時にこれまで夫が支払ってきた積立額にかかる所得税が浮くと思うのなら大バンザイです。
No.6
- 回答日時:
すみません。
一部訂正します。前回答の
~~~~~~~~~~~~
但し、死亡保険金が出るタイプなら
万一の死亡保険金の受取人は夫に
すればよいです。
~~~~~~~~~~~~
は、余計でした。
一般論として、死亡保険を夫婦で
クロスで掛ける場合はそうなのですが、
その個人年金の2つは、
被保険者がどちらも『夫』なので、
受取人は妻のままでよいです。
お詫びして訂正します。
申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございます!
回答を記入していたため、気が付きませんでした;
先程私もおっしゃられる死亡保険金の点で質問してしまいました。
スルーしていただいて結構です。
ありがとうございます(*^^*)
No.5
- 回答日時:
結論から言えば、
保険料の払い方によります。
銀行口座引き落しの場合は、
★口座名義人が保険料負担者
と、明確にそうなります。
クレジットカードもそうです。
その場合、口座引き落し等をやめて
振込用紙などの支払い方にすれば
ぶっちゃけ言えば、どっちが出した
とも言えるでしょう。
問題はそこではなく、
個人年金ですから、保険料の負担者は
最後に誰だったとかでなく、これまで
誰がどれだけ払ったかによるわけです。
②で、夫に直前で負担者を変えても、
★大部分は妻が負担してきたとなる
わけです。
お悩み部分の解決策としては、
契約変更をして、受取人を
保険料負担者といっしょにして
しまえばよいのです。つまり
保険料
負担者 被保険者 受取人
妻 夫 妻
にしてしまえばよいです。
但し、死亡保険金が出るタイプなら
万一の死亡保険金の受取人は夫に
すればよいです。
生命保険、個人年金(養老保険等)の
節税の原則は、保険料負担者からみて
★死亡保険は、配偶者や子が受取
★個人年金は、本人が受取
です。
ここをアドバイスしない保険屋は
ダメ保険屋ですね。
そして、もうひとつ。
⑤各保険の契約時期と
⑥各保険の年間保険料
がどうなっているかです。
★介護医療保険料と個人年金保険料は
★控除額は別枠となっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
それでも、保険料が上限をオーバー
しますか?
上記の⑤⑥の情報と、
ご夫婦それぞれの収入内容と金額を
ご提示願えれば、もう少し具体的に
アドバイスはできますが…
いかがでしょう?
ご回答ありがとうございます。
ということは、ケース②で運用して、満期前に、
受取人を妻である私に切り替え、私が所得税を払えばそれでOKということでよろしいでしょうか?
確認したところ、途中で亡くなった場合は死亡給付金?という形でそれまでの積立額が出るようです。
いずれにせよ、ケース②で運用すれば受取人は夫なので問題ないでしょうか?
お勉強のために教えてほしいのですが、死亡保険金は受取人である私or夫であればいずれにせよ
相続税になるので、別に私でも問題なかったりはしませんでしょうか?
質問が複層的になってわかりづらくて申し訳ありません。
なお、他の新生命・介護につきましては、互いに上限まで行っております。
詳細までご確認いただき感謝いたします(^^)
No.4
- 回答日時:
注意すべき点があります。
年金に限らず「保険契約の契約者変更」は、その時点で契約解除した場合の解約返戻金相当額を、元の契約者から新しい契約者に贈与したことになります。
むつかしく考えるとキリがないのですが、要は「契約者」は契約解除権を持ってるので、契約解除をすれば解約返戻金を受け取ることができます。
その解約返戻金をそのままにして新たな契約者に渡すので贈与税が発生することになります。
生命保険料控除の枠が一杯でないので、夫婦が加入してる保険契約者の異動を考えるのは、目の付け所が良いと言えましょうが、上記のような「贈与税」問題が発生することは承知おきください。
少なくとも「今解約したら解約返戻金は110万円以内(贈与税の基礎控除額)以内であること」を確認されてから、契約者変更手続きをなさるべきです。
生命保険料控除額は、実際に負担する所得税住民税への減額要素としては弱いものです(限度額があるからです)。
契約者変更などは有効な手続きでしょうが、その手間暇と上記のような贈与税問題を大きく上回るほどのメリットがあるかどうかは疑問です。
ご回答ありがとうございます。
契約者と保険料負担者は関係あるのでしょうか?
契約解除は基本的にしません。満期までかける前提です。
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