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夫が、個人年金保険を2つかけており、医療費控除額をオーバーしています。
そこで、妻である私が変わりに支払い、自分の控除分を増やそうとしています。
ただしここで一つの壁がありました。

ケース①
保険料負担 被保険者   受取人
妻       夫     妻    →受取人と被保険者が異なるため、医療費控除の対象外

ケース②
保険料負担 被保険者   受取人
妻       夫     夫    →満期時に受け取りをしようとすると、贈与税がかかる
                    (所得税よりも税率が高い?)


ということで、満期前まではケース②の方式で運用し、満期が近づく前に、保険料負担者を
夫に切り替えるということで節税対策をしようと考えています。
これは特に問題がないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 医療費控除 → 生命保険料控除の誤りです。

      補足日時:2018/09/08 18:00
  • No.10への私の回答の補足です。


    年金受取人は夫です
    死亡給付金受取人が夫の親になっていました。

    失礼しました。

      補足日時:2018/09/08 21:10

A 回答 (13件中11~13件)

No.2です。



> 医療費控除ではなく、おっしゃられる生命保険料控除のことです。
であれば、
生命保険料、介護保険料、個人年金保険料のそれぞれで、
年間保険料に応じた控除となり、3者の総額が対象ではありません。
念のため。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/08 18:50

個人年金保険料は生命保険料控除の中の費目であり、


医療費控除とは別なはずです。

なお、個人年金保険料の控除が受けられる条件の一つに、
「受取人が被保険者であること」があるので、ご注意を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。医療費控除ではなく、おっしゃられる生命保険料控除のことです。
なお書き以降については、私が示したパターン①の壁のことです。
そのため、パターン②で運用したうえ、年金受給前に、負担者を夫に戻すという手立てに
問題がないか今回気になっております。

お礼日時:2018/09/08 17:59

ちょっと待ってください。

基本的な税知識に齟齬はありませんか。
医療費控除と社会保険料控除はなんら関係性がないですが、ご質問では「医療費控除額をオーバーする」という表現をされてます。
なんらかの文字の打ち間違いならよろしいのですが、そもそも論で、所得に対しての基礎控除額への知識が不足してるあるいは何か誤解してる点があるような気がいたします。

年金保険料は「社会保険料控除」ですから、医療費控除額は全く無関係。
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この回答へのお礼

失礼しました。医療費控除ではなく、生命保険料控除です。

お礼日時:2018/09/08 17:57

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