夫が、個人年金保険を2つかけており、医療費控除額をオーバーしています。
そこで、妻である私が変わりに支払い、自分の控除分を増やそうとしています。
ただしここで一つの壁がありました。
ケース①
保険料負担 被保険者 受取人
妻 夫 妻 →受取人と被保険者が異なるため、医療費控除の対象外
ケース②
保険料負担 被保険者 受取人
妻 夫 夫 →満期時に受け取りをしようとすると、贈与税がかかる
(所得税よりも税率が高い?)
ということで、満期前まではケース②の方式で運用し、満期が近づく前に、保険料負担者を
夫に切り替えるということで節税対策をしようと考えています。
これは特に問題がないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
個人年金保険料は生命保険料控除の中の費目であり、
医療費控除とは別なはずです。
なお、個人年金保険料の控除が受けられる条件の一つに、
「受取人が被保険者であること」があるので、ご注意を。
ご回答ありがとうございます。医療費控除ではなく、おっしゃられる生命保険料控除のことです。
なお書き以降については、私が示したパターン①の壁のことです。
そのため、パターン②で運用したうえ、年金受給前に、負担者を夫に戻すという手立てに
問題がないか今回気になっております。
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医療費控除 → 生命保険料控除の誤りです。
No.10への私の回答の補足です。
年金受取人は夫です
死亡給付金受取人が夫の親になっていました。
失礼しました。