性格いい人が優勝

来年生命保険の個人年金が払い終わり、受け取りが開始します。
現在、契約者夫、被保険者と受取人が妻なので贈与税がかかると言われました。
今から契約者を変えても今までの払った分は贈与税がかかりますか?
また受取人を夫に変更すれば大丈夫でしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

今から契約者を変えても今までの払った分は、年間110万円を超えれば、贈与税がかかります。


受取人を夫に変更すれば大丈夫です。
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課税関係は、契約者と受取人の関係で決まるのではなく、保険料負担者と受取人の関係で決まります。


保険料の実質負担者が誰であるかで、贈与税が課税されるかどうかが決まるのです。
したがって、今まで夫が保険料を負担していたのであれば、契約者を変更した時点で保険契約に関する権利の贈与があったものとされます。
ただし、この時点では贈与税は課税されず、妻が年金開始年齢に達し、1回目の年金を受給した年に、妻は夫から夫の保険料に対応する部分の年金受給権を贈与されたものと見なされ贈与税が課税されます。

>受取人を夫に変更すれば大丈夫でしょうか?

保険料負担者と受取人が同一人であれば、年金受給権の贈与はありませんから贈与税は課税されません。(雑所得として所得税の課税対象になりますが、これは年金を受給する以上避けようがありません)
ただし、年金受給期間内に夫がなくなった場合、その時点意向の年金受給権が相続財産として評価され、相続税の課税対象となります。(現行の制度では相続税の控除額が大きいため、ある程度の資産家でないと相続税は課税されませんが、将来的には相続税法の改正で課税される対象者の拡大が懸念されています)
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この回答へのお礼

とても分かりやすかったです
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/17 13:25

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