初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

私の姉が元生命保険の営業(セールスレディ)の母に頼まれて何件か生命保険に加入しました。
姉は何度も断ったのですが、母がしつこいので受取人を夫にする約束で姉は渋々サインしました。
被保険者は姉で受取人は義兄。保険料の支払いは母です。
その何年か後、姉は亡くなり、義兄が保険金を受け取りました。
しかし、母は義兄に保険料を払ったのは自分だから義兄が受け取った保険金をくれと言い出しました。
姉との約束は口約束でしたが、それを無視した行為です。
私はこの場合書類上は受取人が義兄になっているので母に渡す必要はないと思うのですが、
実際に保険料を払っていた母に保険金を払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

保険金を渡す必要はありません。


が、贈与税の申告義務が発生すると考えられます。
これが被保険者=受取人であれば、相続権で相続税でした。
尚既に権利は確定しているので、
保険会社から支払調書を貰い、税務署に赴く事です。
恐らくその保険金で相続税と贈与税は賄える筈です。
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法的には、保険金は受取人のものです。


従って、義兄様は御母堂様に保険金を渡す必要はありません。
御母堂様には、請求権がありません。
また、この保険金は、贈与に当たるので、贈与税を払う必要があります。
お姉様が亡くなっておられるので、相続税ではないかと誤解される方が
多くいらっしゃいますが、保険料負担者、被保険者、受取人の3者が
バラバラの保険の保険金は、贈与税となります。
この場合、契約者が誰であっても関係ありません。
保険料負担者が誰か、ということが重要です。

また、しぶしぶであろうともお姉様ご自身がサインしたのならば、
この保険は法的に問題なく、有効です。

ただし、御母堂様がお姉様の名前(お姉様名義の口座)を使って
保険料を支払っていた場合には、問題が生じる可能性があります。
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その様な契約の仕方に問題がありますね。


支払い済み掛け金のみを返す方向で納めた方が良いですね。

お母様は営業成績の為に無理に契約を頼んだ手前掛け金を自己負担していた。
偶然お姉様がお亡くなりになりました。
多額の保険金が入り欲が出て来た。

騒ぎが大きくなると保険加入の経緯が調査され支払い自体が無効になるかも知れません。
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