牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

家族が加入している生命保険について教えて下さい。
書類上は
契約者・被保険者 兄
保険金受取人   父
でしたが、実際に保険料を負担していたのは父で父の銀行口座から引落しされています。
2年前、兄が自殺をほのめかす書置きをして失踪し、それ以後の消息は一切不明です。
今年に入って今度は父が倒れ植物状態となり、余命はあまり長くない見込みです。
父の法定相続人は母、兄、私の3名ですが、父が亡くなった場合、口座引落しが出来なくなり、このまま保険が失効するのを待つしかないのでしょうか。
兄が戻ってくるに越した事はないですし、もし亡くなっているなら私と母の今後の生活を考えるとこの保険を維持していく事は出来ないものかと思っています。
保険料は私か母で負担するように変更したいのですが、契約者の兄が不在ですし、
約款等を読んでも明確にはわからず生命保険会社へ問い合わもせしていますが、回答が遅く不安でなりません。
法的に無理で諦めるしかないのでしょうか。
ご回答をお願いします。

A 回答 (1件)

契約者とは、契約に関わること全般について権限を持っています。


つまり、解約するにしても、口座名義人を変更するにしても、
すべて契約者の署名が必要となります。
肝心の契約者が失踪状態ならば、この保険が失効しても、
手の打ち様がありません。

となれば、その点を何とかしなければなりません。
まずは、弁護士と相談して、失踪宣告の準備をしてください。
失踪してから7年間が経過すると、裁判所が死亡宣告して、
死亡したと見なされます。
そうすると、この保険の死亡保険金が出ることになり、
受取人は、御尊父様となります。
しかし、その時点で御尊父様が亡くなっていた場合、
御尊父様の相続人、つまり、御母堂様と質問者様の二人が
保険金を受け取ることができます。
手続きも、御母堂様と質問者様がすることができます。

となれば、何としても、この保険を継続することを考えてください。
そのためには、
(1)御尊父様が死亡したとき、銀行口座を凍結させない。
銀行が口座を凍結するのは、相続争いに巻き込まれるのを防ぐため
なので、銀行に相談すれば、口座を凍結しないで済む場合もあります。
(2)御母堂様か質問者様が、御尊父様の成年後見人の資格を取り、
口座の移動などをする権限を得ておく。
(3)保険会社と交渉して、口座を御母堂様または質問者様に変更する。
などなどが考えられます。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

早速にご回答いただき本当にありがとうございます。参考にさせていただきどのような対策がとれるか検討したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/05 17:54

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