プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。

保険にまつわる税の話をお聞かせください。

先日、ガン保険に夫婦で加入しました。
妻は専業主婦です。

契約者 夫 被保険者 夫 給付受取人 夫 (年払い約3万円)
契約者 妻 被保険者 妻 給付受取人 妻 (年払い約2万円)

支払いは両方とも夫の銀行口座を指定しています。

死亡保障はありませんが、診断給付金が一括100万円でます。

この場合、万一妻がガンになって診断給付金をもらった場合、贈与税などの税金がかかるのでしょうか。
(支払いが夫なのに妻が給付金を受け取るため)

この場合は妻の契約者を夫に変更したほうがよいのでしょうか。

妻の保険について、このままの場合と契約者を夫にした場合の税制面でのメリット、デメリットを教えてください。
(年末調整 生命保険料控除はすでに10万円を超えているのでそれ以外のメリットデメリットについて)

税や保険について無知なためみなさんの知恵をお貸しください。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

医療保険金は被保険者の治療を目的とするために非課税が原則です。


ガンの治療には在宅でも多額の費用が必要な事が知られていますから問題ありません(代理請求をご夫婦相互に設定すると確実に受け取りが出来ます)。
この医療保険金は所得税の医療費控除に際して控除額と相殺する形で税金に反映させます。
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生命保険専門のFPです。



(Q)この場合、万一妻がガンになって診断給付金をもらった場合、贈与税などの税金がかかるのでしょうか。
(A)いいえ。
診断給付金、入院給付金は、被保険者が受け取るのが原則であり、
被保険者が受け取れば、誰が保険料を負担していても、
金額に関係なく、非課税となります。
奥様が受け取れず、夫様が代理として受け取った場合も、非課税です。

(Q)妻の保険について、このままの場合と契約者を夫にした場合の税制面でのメリット、デメリットを教えてください。
(年末調整 生命保険料控除はすでに10万円を超えているのでそれ以外のメリット・デメリットについて)
(A)生命保険料控除の問題以外に、税制上のメリット・デメリットはありません。

(Q)妻の契約者を夫に変更したほうがよいのでしょうか。
(A)いいえ。変更しないことをお勧めします。

保険は契約なので、契約者が色々な権限を持っています。
例えば、解約をするかどうかは、契約者の権限です。
従って、契約者=被保険者 とするのが良いのです。
ご夫婦の場合でも、契約者=被保険者として、それぞれの方が
契約者となることをお勧めします。

なぜなら、ご夫婦が万一離婚された場合、
夫様が契約者だった場合、夫様が奥様の契約を解約することが
できるからです。
万一のときでも、奥様がご自分の契約を守るには、
契約者が奥様である必要があるのです。

尚、奥様は専業主婦とのことなので、収入のない奥様が保険料を
支払うことはできるはずがないので、口座名義が誰であろうとも、
保険料の負担者は、夫様と言うことになります。
この場合でも、税法上の問題は生じません。

税法上の問題が生じるのは、満期保険金、死亡保険金、
解約払戻金の場合です。
診断給付金、入院給付金、高度障害保険金は、被保険者ご本人が
受け取るのが原則で、非課税なので問題がありません。

ご参考になれば、幸いです。
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がん保険や医療保険の給付金は被保険者が受け取り、


その給付金は、すべて非課税です。

また、保険契約は契約者の“権利”なので、被保険者と契約者が違うことは、
法人契約以外は、デメリットがあるとは思えません。


引落し口座につきましては、税務署の見解になりますが、
正当な理由があれば、ご主人様の口座から引き落としても、
奥様が支払ったとみなされることがありますので。

詳しい説明は担当者から受けてください。


というか・・・
こんな大事なこと契約申し込み時に説明受けてないのですか?
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