
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
分かりません。
契約者は関係ありません。
保険料負担者と保険金受取人との
関係だけです。
仮に契約者=保険料負担者としたら、
死亡保険金
①相続税
②相続税
③所得税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
個人年金の満期保険金
④所得税
⑤贈与税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
妻が契約者でも、夫の収入で保険料を
負担している場合、④と⑤は逆の
結果になります。
お分かりでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/08 17:17
ご回答ありがとうございます!
非常にわかりやすいです!
大変失礼しました。契約者ではなく実際に支払いを行う者ということですね。
総合的にみて、実際に支払うもの=受取人という形で契約をしたほうが税制では優遇を受けることが
わかりました
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