
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>妻(契約者)の保険料(100万円)は
>私(夫)が負担していますが、
>(死亡時には200万円の保険金受取り)
ご主人から奥さんに100万円を贈与した上で
奥さんの口座から、一時払いの保険料を払い込み、
生命保険契約が成立したならば、
★保険負担者はあくまで奥さんであり、
★ご主人ではない。ということです。
※できれば、ご主人から奥さんへの現金の
贈与契約書を残しておき、保険料はあくまで
奥さんの負担であったことを明確にしておく
べきです。
100万という保険料だから、保険会社も
問題ないとふんでいるのでしょう。
それと違って、毎月、毎年積立をご主人がしていれば、
保険料負担者は、明らかにご主人となってしまいます。
その場合、奥さんが亡くなって、お子さんが保険金を
受け取ると、ご主人から、お子さんへの贈与となり、
相続税ではなく、保険金が贈与税の対象となります。
>200万円-100万円=100万円
この計算は一時所得の時のみ計算式です。
贈与税、相続税は関係ありません。
>500万円×3人(相続者)=1500万円以内なら、
>相続税は非課税ですよね。
相続税ならば、200万-1500万≦0
で課税対象になりません。
贈与税とみなされた場合、
保険金200万-基礎控除110万=90万
90万×10%=9万
贈与税が課税されます。
ということで、
ご主人から奥さんへの現金100万の贈与契約書を
残しておくことをお薦めします。
再度の回答ありがとうございます。
保険会社は契約者と被保険者が同じであれば
子供が受け取り人なら生保控除1500万円(3人分)
もあるし、贈与税ではなく、相続税扱いになるので、
問題ないと言ってます。
要は契約者(夫)、被保険者(妻)、受取人(子)
ですと、贈与税の対象になり、生命保険金の控除
1500万円(相続人3人)もないので、大変だと
言ってました。
幸い我が家は契約者(妻)被保険者(妻)受取人(子)
でしたので、契約上の問題はないようですね。
仮に、保険料(100万円一時払)が実際は夫(私)が
払っていても、妻がへそくりから払ったと言えば
終わりのように思いますが。
一方、相続税は3000万円+600万X相続人数で
合計4800万円までは非課税ですよね。
ならば、貧乏な我が家は問題ないようですね。
No.4
- 回答日時:
>暦年贈与で110万円以内の保険料なら
>問題はないとありますが・・・
それはおかしいです。
贈与が成立するのは、
保険金が支払われる時です。
養老保険などの満期保険金は、
満期金が払わられた時点が
確実に贈与の成立となります。
、
国税庁が『保険料負担者』に、
こだわる以上、その解説は無効です。
明らかな脱税になります。
>「契約者」と「被保険者」が同じであれば
>保険金受け取り人が子供の場合でも
>相続税になり税率が格段に安くなる
>ということですよね?
そうなります。
>「夫=契約者」「被保険者=妻」「受取人=子」
>保険金は贈与税になるのですよね?
はい。
>夫が保険金受取人なら、一時所得で
>所得税、住民税の対象となる
>という理解でよろしいでしょうか?
はい。
一時所得の場合は、
(保険金-保険料-特別控除50万)×1/2
が、課税対象の所得となります。
あくまで『保険料負担者』であることを
重々ご留意下さい。
妻に収入がないのに、妻が養老保険を契約し、
夫が保険料を払っている場合、満期を迎え
満期金を受け取ると、その時点で、
★税務署から贈与税の脱税を指摘されても
★全く反論できませんよ。
ご留意下さい。
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
再度の回答有難うございます。
少し舌足らずの質問でしたが、実際には私のケースでは
契約者=妻、被保険者=妻、保険金受取人=子供で
一時払い生命保険のケースです。
妻(契約者)の保険料(100万円)は私(夫)が負担していますが、
(死亡時には200万円の保険金受取り)
加入時に生保担当者(外交員ではなく、本社の正社員)から
保険料が贈与税の非課税範囲内なので、契約者?被保険者とも
妻名義で、問題はないと言われて加入しました。
なお、この場合でも、課税対象は
200万円(保険金)ー 100万円(支払い保険料)=100万円
での計算で、更に他の生命保険金も合算して、
500万円X3人(相続者)=1500万円以内なら、相続税は
非課税ですよね。
それとも、生保の保険金そのものは受領時には非課税でも、
相続財産の合計の中には、これを含めての計算なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>契約者=夫
が違います。
契約者でなく、保険料負担者です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
よく問題になるのは、
専業主婦が契約者となっているが、実際には保険料を
負担している人は夫であるような場合。
このところ、話題になっている保険などで
契約者=妻(だけど、保険料負担者は夫)
被保険者=妻
保険金受取人=夫
といった内容で、妻が死亡した場合、
夫が負担した保険料で、
夫が保険金を受け取るので、
その差額には、所得税が課税されます。
養老保険で満期になって、妻が受け取った場合
夫が負担した保険料で、
妻が満期金を受け取るので、
満期金全額に、贈与税が課税されます。
契約者でなく、誰が保険料を払ったか?が、
税金の種類を決めるポイントなのです。
>生命保険金が2000万円で無税分は1500万円なら
>2000-1500=500万円のみ他の相続財産と合算
>ということでしょうか?
はい。その認識で合っています。
例えば、
被相続人が夫
相続人が妻と子が2人の3人
保険料負担者=夫
被保険者=夫
保険金受取人=妻
の死亡保険金が2000万あった場合。
500万×法定相続人3人=1500万が非課税分となり、
2000万-1500万=500万が、みなしの相続財産として、
相続税の対象に組み入れられます。
実際の相続財産が、5000万あったら、
相続税対象の財産は、
★5000万+500万=5500万となります。
そのうえで、相続の基礎控除は、
3000万+600万×法定相続人3人=4800万
相続税対象5500万
-基礎控除4800万
=課税総額700万
法定相続配分
妻350万
子175万
子175万
となり、
相続税は、
妻350万×10%=35万
子175万×10%=17.5万
子175万×10%=17.5万
相続税合計 70万
となります。
この70万の相続税を、実際の相続配分に応じて
按分して、納税することになります。
以上、いかがでしょうか?
早速の回答ありがとうございます。
保険の申込書には「契約者」となっていますよね。
通常契約者=保険料負担者として扱われるますが、
本当に妻が負担する場合もありますし、実際は夫
が負担する場合もありますよね。
解説書には飽くまで「契約者」として扱われていて、
例えば、夫が毎年50万円づつ保険料を払っていて、
妻を契約者にしておいても、暦年贈与で110万円以内
の保険料なら問題はないとありますが・・・
要は「契約者」と「被保険者」が同じであれば、
保険金受け取り人が子供の場合でも、その保険金は
贈与税ではなく、相続税になり税率が格段に安くなる
ということですよね?
逆に「夫=契約者」「被保険者=妻」「受取人=子」
ですと保険金は贈与税になるのですよね?
この場合も、夫が保険金受取人なら、一時所得で
所得税、住民税の対象となるという理解でよろしい
でしょうか?
No.2
- 回答日時:
>これは相続財産に含まずに(分離課税?)相続税の計算をするという意味…
あくまでも 500万×法定相続人数分は相続税を課さないと言うだけであって、相続財産に含まないわけではありません。
また、「分離課税」の言葉は意味が違い、ここでは全く関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>2000-1500=500万円のみ他の相続財産と合算ということ…
500万円のみ他の「課税される相続財産」に合算です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
回答ありがとうございます。
今回は質問では2000-1500=500万円は相続額に組み込まれる
と言う事になってますが、もし生命保険金が1500万円なら
この保険金は相続財産には含まれないという事でよろしい
でしょうか?
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