
生命保険の契約者・受取人と、保険料の支払者が異なる場合について、質問があります。
契約者がAさんで、保険金の受取人はAさんの配偶者。保険料はAさんの父親名義の口座からの引き落としという前提です。
(1)Aさんが死亡し、Aさんの配偶者に保険金が支払われた場合、その保険金は何らかの課税対象になるのでしょうか?
(2)もし、課税対象となるとすれば、途中から保険金の引き落とし口座を、Aさん本人の口座に変更した場合は、どのように影響するのでしょうか?
初歩的な質問申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最近は、保険金の課税については、保険契約者が誰かと言うよりも、誰が保険料を支払っていたのかという実際の状態を重視するようです。
(1)Aさんが死亡し、Aさんの配偶者に保険金が支払われた場合、その保険金は何らかの課税対象になるのでしょうか?
(A)支払人Aさんの父、被保険者Aさん、受取人Aさんの妻
という保険の場合、Aさんの父親が存命ならば、Aさんの妻には、贈与税がかかります。
Aさんの父親がすでに死亡しており、Aさんがそのあとを引き継ぎ、保険料を負担していた場合には、みなし相続財産となり、相続税となりますが、相続税の非課税枠を使うことができます。
生命保険金は、500万円×(法定相続人の人数)が非課税枠です。
これを超えた分は、相続財産として、他の相続財産と合算されて相続税が課税されますが、相続税の非課税枠は、5000万円+1000万円×(法定相続人の人数)です。
ただし、引き継いだときには、別途、課税対象となります。
これが、(2)の場合ですが……
保険料負担者が、Aさんの父親からAさんに代わる場合、
Aさんの父親が死亡した場合には、解約払戻金相当額が相続財産となります。
上記の相続財産の非課税枠を使えます。(生命保険の非課税枠ではありません)。
Aさん父親が存命の場合には、解約払戻金相当額が贈与税の対象となります。
贈与税には、110万円の控除枠があり、これを超える分が課税対象となります。
Aさんの父親が65歳以上、Aさんが20歳以上ならば、「相続時清算課税」制度を利用すれば、2500万円までは、相続時に相続財産として課税対象にすることができます。
つまり、先送りができて、相続財産の中に含めることができます。
この場合、当然ですが、税務署に届け出る必要があります。

No.1
- 回答日時:
保険金の受け取りが生じた時、不便です。
必ず、ゴタゴタやります。なんで、名義が違うんですか?
なんで、契約された方と、保険料の支払人が違うんですか?云々
(1)・・・金額により贈与税対象。
(2)・・・変更した時点から所得が違いますから所得税に関連。
不安なら http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
が、国税庁の疑問回答集ですから、キーワードを入れてごらんなさい。
早速のご回答ありがとうございます。
Aさんが学生時代に、両親がAさん名義での保険をかけてくれていて、受取人のみ変更して、その他はそのままになっているとのことです。
お教えいただいたサイトで、調べてみます。
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