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主人母の養老保険ですが、契約者、主人、被保険者、義母、保険金受取人、主人となっています。この場合、満期保険金受け取り時に、一時所得となるので、契約者を義母に変更したほうがいいといわれたのですが、変更したほうがいいのですか?教えてください。

A 回答 (7件)

一時所得は20%の源泉分離課税ではありません。


一時所得の計算式は
(満期保険金+配当金-払込保険料-50万円)÷2
となります。同じ年に別の満期保険金があればそれも含めます。翌年に確定申告の必要があります。ただ、この計算式で出た数字がマイナスになる場合は0円の一時所得となり確定申告は不要です。
 契約者や満期保険金の変更はいつでもできます。
保険料負担者がご主人であれば、変更するとお母さんに贈与することになります。税金面では変更時に贈与税を払うのではなく、満期保険金受取の翌年に支払います。他の方も言っておられる通り、年間110万円までは非課税ですので、それ以外に贈与がないとすれば
月掛け91,666円以下の保険であれば一応問題ないことになります。通帳落としにするなどして証拠を残しておけば、なお良いと思います。ただ毎年続くとあまりよろしくありません。みなし贈与として課税される場合もあります。
(3年に1度位はいくらか贈与税を払っておけば問題ないと税理士さんから聞きました。)
 
 
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皆さんのおっしゃる通りなんですが、もう一つ


契約者を変更する場合その時点で契約を贈与したことになるので細かく言うと贈与税の対象です。
そのため、満期直前に変更すると税務署のチェックが入ったりします。
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契約者自身が保険料を負担している場合は、皆さんの回答のとおりです。



注意しなければならないのは、契約者と実際の保険料負担者が違っている場合です。たとえば子が契約者だが実際は父親が保険料を負担している場合などです。
保険料払込に利用している口座の名義が契約者と違っていたり、明らかに定期的に保険料相当額の贈与を受けていたりすると、契約者=受取人だとしても、保険料相当額を含めて贈与扱いになることもあります。
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現在の契約内容が、基本的には、税金の負担が一番少なくなりますが、一時所得の金額と、ご主人の収入などで変わってきます。


一時所得分の金額が少なくて、医療費控除が有ったり、住宅ローン減税があれば、一時所得分の所得税が増えない場合も有ります。

受取人が、契約者以外だと受取人に、保険金に対して贈与税が課税されます。
ただし、贈与の額が年間110万円以下なら非課税です。

なお、保険契約の契約者も受取人も変更できます。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.ifinance.ne.jp/learn/insurance/seh_11 …
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#1です。


相続税ではなく贈与税でした。
失礼いたしました。
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契約者は変えられないでしょう。

変えるなら受取人です。
受取人を義母に変えると、一時所得にはならず、全額が贈与になり、贈与税がかかります。
そして、支払った保険料と受け取る満期保険金と間の差益がいくらあるかによって、どちらが得か変わってきます。

一時所得の場合は、差益に20%源泉分離課税されます。
贈与の場合は、その金額によって税率が変わります。
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現在のままで宜しいと思います。



(被保険人がだれでも)保険契約者と受取人が同一の場合は所得税(一時所得)がかかりますが、異なる場合は相続税がかかります。
一般に前者の方が税制面で有利です。

参考URL:http://www.okane.co.jp/navi/hoken_life/tax.html
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