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私は、結婚2年目の専業主婦(26歳)です。
主人は、実家の家業を継いでます。(30歳)
子どもは今年の5月に、赤ちゃんが生まれる予定です。
結婚当初、生命保険の受取人変更をしようと思ってましたが、
主人の保険は、義母が管理してて証書もくれないので、いずれ子どもが生まれてからしようと思い
保留にしてました。
でも、この5月に子どもが生まれることになり、
そろそろお互いの生命保険の変更をしたいなぁ~と思い、主人に相談しました。

主人は、「俺は、まだまだ死なないから慌てんでも・・・。もし死んでも、両親はお前にちゃんとくれるはず。」って言ってましたが・・・。
私的には、そんな考え甘いと思うんです。
主人の受取人は義父になってます。
いざ、主人が亡くなったところで義父にお金が入るわけで、一銭もくれないかもしれません。
子どもが生まれるのに不安になり、「子どものためにも両親に話をして!」と言って
主人から、両親に話してもらいました。
月々の保険料は、実家より給料より天引きにしてもらってます。
なので、私達の家計から支払ってます。

主人が両親に話をした所、義母は「旦那の姉も、独身の時に掛けてた保険は受取人は旦那さんに変更せず
私が管理してるんやで~」と言ってたそうです。
だから、私達が変更するのに難色を示したそうなんですが、
結局は、納得をしてくれました。
でも、そこから何も言ってきてはくれないし、証書もくれません。

今後、どうするべきなのでしょうか?

月々の保険料も、結構な額を払ってるので
自分達で違う保険に入るのは厳しいです・・・。

みなさんのご意見をお聞かせください。
お願いします。

A 回答 (6件)

>結局は、納得をしてくれました。


>でも、そこから何も言ってきてはくれないし、証書もくれません。
内心は納得していないようですね。親が実質的に保険料を出していて、証券を握っているという話はよくありますが、変な話ですね。
いずれにしても、私たち外部の者がご親族の問題や義父母の物の考え方を
云々しても仕方がないことです。
tomo0304さんも姻族とのバトルは極力避けて、粛々と対応しましょう。

契約者が御主人なら手続面は簡単です。
御主人が納得しているなら、義父母の協力も「証書」も必要ありません。
御主人と一緒に、ご主人の実印・印鑑証明、公的ID(運転免許証など)を持って、保険会社の窓口で、証券の再発行と受取人変更の相談をしてください。

「義父母から証券を譲り受けずに黙って手続きするのは躊躇われる」と
お考えからも知れませんが、表面的には「納得してくれた」のですから、
万一、後で文句を言われても『あれーぇ?あの時、お義母さんが納得してくれたので、お言葉に甘えて、すぐに手続きしてしまいましたぁ~。おー、ホッホーッ』とトボけるくらい強かに対応してもよろしいかと。tomo0304さんもお母さんになるのですから、逞しくなくては。それに相手も「何も言ってこないし、証書もくれない」なんてトボけているのですから。お互い様ですよ(笑)
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
以前に証書を見せてもらった事があったんですが、
契約者は義父の名前になってたような気がします。
一度、主人とふたりで実家へ行き証書をもらいに行って
話をしてきます。
お金のことなので、嫁の立場からはどうしても言いにくく
気を遣ってしまいます。
アドバイスをいただけて、私の気持ちも理解していただいて
少し自信がつきました。
義母に負けず、頑張って行って来ます。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/03/23 18:35

NO1追加


>契約者は義父になってたように思います

実質あなた方が保険料を払っているのですから、契約者の変更(被保険者の同意が必要)をしておかないと、満期受取り(ご主人やあなたに変更した場合)のとき贈与税が発生します。
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この回答へのお礼

贈与税がかかるんですね。
勉強になりました。
そちらも変更できるように、早急に相談してきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/24 11:03

義母様の意図がわからないというか、


普通は、担当者が適切なアドバイスをするのですが・・・
「証書」であれば、現「かんぽ生命」ですか?

まず、受取人が奥様ではない場合、死亡保険金は奥様には渡りません。
もらった場合贈与税の対象になります。
義父や義母が契約者で受取人なら、一時所得です。
法定相続人がいる場合は、必ず 契約者=被保険者にすべきですよ。

契約者=ご主人 被保険者=ご主人  受取人=奥様
これが、当たり前の契約で、
保険金受け取り時に、最も税金が少なくなります。
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この保険の契約者は誰なのでしょうか?もし、契約者がご主人になっているのであれば、この保険に関する権利はすべてご主人にありますので、受取人変更等の手続きについてお義母さまに了解を得る必要はありません。

手元に保険証券を手に入れたいのであれば、保険会社の担当者を呼び、保険証券を再発行してもらいましょう。受取人の変更も担当者に頼めば、同時にやってくれるでしょう。
しかし、この保険の契約者がお義母さま(お義父さま)になっている場合には、ご主人そして奥様にも、この保険について何の権限もありませんので、
受取人変更等、一切の手続きはできないことになります。
ひょっとすると今のような状態では、ご主人がどういう内容の保険に加入されているかも分からない状態ではないでしょうか。一度、保険の内容をよくご確認され、今の保険の継続・解約、新規の加入など検討されて、保険に関する権利をすっきりされることをお勧めします。保険料の給料天引きもおやめになったほうがよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
主人は、保険に関しては一切把握しておりません。
契約者は、義父の名前だったように思います。
でも掛け金は私達で払ってるんです・・・。
給料天引きも、いずれは辞めて私が管理したいなぁ~って思ってますが
あまりにも要望を出しすぎたら、義母に文句を言われそうなので
第一目標は「契約者変更・受取人変更」で動き出したいなって
思ってます。
アドバイスをいただいて、胸の内がラクになりました。
近いうちに、実家へふたりで行き
話をしてきたいと思います。
ありがとうございました☆

お礼日時:2008/03/23 18:40

早急に受取人を貴方に変更して下さい。


ましてや保険料を自分たちで払っているならなおさらです。
私が旦那側の実家を否定できる理由はありませんが、雰囲気的に
旦那に万一の時、貴方には一銭も入ってこないと思いますよ。

> 俺は、まだまだ死なないから慌てんでも・・・

人生なんてどこで何が起こるかわかったもんじゃないですよ。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
そうですよね!
証書すら譲ってくれないのですから、お金なんて一銭もくれないように
思います。
早急に手続きができるように、主人と二人で実家へ行き
話をしてきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/23 18:43

>証書もくれません


>私達の家計から支払ってます
>納得をしてくれました

納得をしたのですから、ご主人が強く言って、先ず証書をもらうこと。

なお、満期の場合、契約者(保険料を実質払っているので多分)が夫で受取人が義父の場合、贈与税がかかりますので、変更するように。

変更する場合、契約者と受取人が違うと満期の時に贈与金(110万円を控除した金額に対して)がかかります。

受取人を指定していない場合や契約者と同一にしておくと、万一の場合は相続人(配偶者や子供など)になります。(ふつうの金額では相続税はかかりません)

(例)契約者:夫、非保険者:夫、受取人:夫 ・・・満期の時、贈与税はかからず一時所得になる(掛け金も引いた上で50万の控除がある)死亡の時は受取人の遺族が相続する(配偶者と子供)
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
主人と二人で証書をもらってきます。
契約者は義父になってたように思います。
税金のかかり方も変わってくるんですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/23 18:47

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