大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

家内が今年死亡したので、生命保険金が給付された。
確定申告をしなければならないでしょうか?

条件
(1)給与総支払額が700万円
 死亡した家内(専業主婦)と中学生小学生の子供2 人 
 今までは、源泉徴収のみでした。
(2)生命保険は、契約者夫・被保険者配偶者・受取人
 夫  1000万円

・税金は概算でどのくらいになるのでしょう?
・申告しないということは可能でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

死亡保険金を受け取ったときは、契約者・受取人・被保険者の関係によって、所得税や贈与税・相続税の対象となります。



ご質問の場合は、契約者(保険料の負担者)と受取人が同じですから、一時所得となり、給与所得などと合算して所得税の対象となります。
従って、来年の2月16日からの確定申告の時期に、確定申告をする必要が有ります。

なお、一時所得は次のように計算されます。
(保険金+配当金―払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2

保険会社から計算書が送られてくるはずです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1750.htm
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