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- 回答日時:
死亡保険金を受け取ったときは、契約者・受取人・被保険者の関係によって、所得税や贈与税・相続税の対象となります。
ご質問の場合は、契約者(保険料の負担者)と受取人が同じですから、一時所得となり、給与所得などと合算して所得税の対象となります。
従って、来年の2月16日からの確定申告の時期に、確定申告をする必要が有ります。
なお、一時所得は次のように計算されます。
(保険金+配当金―払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2
保険会社から計算書が送られてくるはずです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1750.htm
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