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生命保険の死亡受取人

契約者

被保険者
子供
死亡した時の税金

A 回答 (1件)

保険料負担者と保険金受取人が同一人物の場合は、所得税の対象です。



保険金と保険料の差額からさらに特別控除額 50万円を引き算し、その計算結果のさらに 1/2 が「一時所得」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

一時所得は給与や事業、年金などと一体にして税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
が決まる総合課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
です。

ほかに、翌年の市県民税が 10% (累進ではなく一律) 課税されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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