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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
tdapaさん
生命保険金(一時金)を受け取った時に掛かる税金は、以下のようになっています。
「A:御主人、 B:奥様、 C:娘さん」とします。
契約者 被保険者 保険金受取人
(保険料負担者)
(1) C A C 所得税(一時所得)
(2) B A B 所得税(一時所得)
(3) A A C 相続税
(4) A A B 相続税
(5) B A C 贈与税
(6) C A B 贈与税
●今回tdapaさんが変更したいとしているのは「(1)」です。この場合は、保険金受取人(娘さん)に「所得税(一時所得)」が掛かります。
・受け取った保険金 1000万円、
・保険料を負担してきた額 70万円、
・娘さんは他に所得がない、
とした場合、所得税額がいくらになるか試算してみます。
i)所得税の対象となる金額(課税対象額)の計算
(1000万円-50万円(特別控除額)-70万円(保険料負担額))×1/2=440万円
ii)所得税額の計算
440万円(課税対象額)×20%(税率)-約43万円(控除額)=約45万円
*なお、この計算は、契約当初から娘さんが保険契約者(保険料負担者)であったとして試算したものです。
契約途中から保険契約者(保険料負担者)を変更した場合には、それぞれが保険契約者(保険料負担者)となっていた期間による何らかの按分計算が必要である可能性があります。
詳細な計算は、是非税金の専門家にご相談なさることをお勧めします。お住まいの市区町村役場や税務署で行っている無料税務相談などをご利用になったらいかがでしょうか。
●一般的には、支払う税金が少ない順では、相続税⇒所得税⇒贈与税の順です。
●もし、変更前の状況が上記(3)あるいは(4)でしたら、受け取る保険金を「相続税」の対象とするために、以下のことをご検討になったらいかがでしょう。
・契約者(保険料負担者)は御主人のままとする。
・娘さんから御主人(父親)に年間保険料相当額を贈与する。(年間110万円未満であれば、贈与税は無税)
・娘さんから贈与されたお金をもとに、御主人が保険料を支払っていく。
・保険金受取人は娘さんにする
このようにすることにより、娘さんが受け取る保険金は「相続税」の対象になると思います。
相続税であれば、保険金を含めた相続財産が
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」と「保険金500万円×法定相続人の数」
とを合計した金額よりも少ないのでしたら、相続税は無税です。
●いずれにせよ、税金について詳細で正確な情報を得るためには、無料相談などを利用して、具体的な内容でもって是非税務専門家に相談してください。
但し、同じ無料相談でも、保険代理店や保険営業員に相談することはお勧めしません。たとえ、FP(ファイナンシャル・プランナー)とやらの資格を持っていたとしても。彼らは保険商品を売ることを商売にしている人たちです。彼らが行うのは「無料"商談"」です。
(「教えてgoo!生命保険」にしばしば回答を寄せているrokutarou36さんのような、非常に誠実な回答を寄せる方は滅多にお目にかかれるものではありません。)
●(参考・国税庁-TAXアンサー)
・死亡保険金を受け取ったとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
・生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
・一時所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
・所得税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
・相続税がかかる場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/03 18:18
大変詳しく有り難うございます<(_ _)>
所得税になるんですね
生命保険の営業の方に聞こうか
悩んでましたが
こちらで相談できて良かったです
有り難うございました!
No.1
- 回答日時:
(Q)この場合の税金は何税になりますか?
(A)契約者をご主人様からお嬢様に変更しても、
その時点では、課税されません。
課税されるのは、実際にお金を受け取ったときです。
つまり、解約払戻金や死亡保険金を受け取ったときです
また、課税には、契約者は関係なく、誰が保険料を払ったのかという
保険料負担者が問題になります。
契約者は変えることができませんが、誰が保険料を払ったのかという
ことは、過去の事実なので、変えることができません。
さて、保険料負担者を夫様からお嬢様に変更した後、
夫様が亡くなり、
夫様の死亡保険金をお嬢様が受け取った場合……
夫様とお嬢様の保険料負担の割合が、7対3だった場合、
死亡保険金の7割は、夫様が保険料を支払っているので相続税、
3割はお嬢様が保険料を支払っているので、所得税となります。
夫様が亡くなる前に解約をした場合
解約払戻金は、
夫様とお嬢様の保険料負担の割合が、7対3だった場合、
死亡保険金の7割は、夫様が保険料を支払っているので贈与税、
3割はお嬢様が保険料を支払っているので、所得税となります。
所得税ならば……
(受け取った保険金・解約払戻金)-(支払った保険料)-50万円
がプラスになったときに課税されます。
つまり、収支がプラス50万円にならなければ、課税されません。
贈与税ならば……
(受け取った保険金・解約払戻金)-110万円
がプラスになったとき、課税されます。
つまり、「受け取った金額」が110万円以下ならば、課税されません。
所得税と贈与税の大きな違いの一つは、支払った保険料を経費として
引くことができるか、できないか、という点です。
相続税には、現時点で、5000万円+1000万円×法定相続人の人数
という大きな非課税枠があるので、一般的には、非課税枠に入ります。
今回のようなケースの場合、離婚が理由である場合が多いのですが、
それならば……
保険料負担者は、夫様のままにしておく。
契約者を夫様からお嬢様に変更する。
こうすることで、夫様は、この契約を勝手に解約できなくなります。
死亡保険金は、
保険料負担者=被保険者となるので、
お嬢様が受け取る保険金は、相続税になります。
解約したときの解約払戻金は、贈与税の対象になります。
……となります。
ご参考になれば、幸いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/03 23:12
お礼が遅くなりすみません!
凄く分かり易く
説明して頂き
本当に有り難うございました!
安心する事が出来ました!
お陰様で次に進めます!
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