電子書籍の厳選無料作品が豊富!

祖父の保険金受取人が孫の場合、受け取ったとき、税金はいくらかかりますか?
保険金は1000万円です。

もし税金がかかる場合
その1000万円を祖母の介護費や、母親の生活費のために渡した場合は税金はかかりませんか?

回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

保険料負担者=被保険者=ご祖父様


ならば、誰が受け取っても、相続税の対象になります。

契約者は誰であろうと、関係ありません。
誰が、保険料を払っていたいのか、と言う点が重要です。
(たいていは、契約者=保険料負担者)

現時点で、
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
までは、非課税なので、たいていの人は、非課税です。
今回の税制改正で、
平成27年1月1日からは、
3000万円+600万円×法定相続人の人数
となります。

ご祖母様は、すでに施設に入所されていて、
そのための費用は、いくらまでなら認められるか、
ということですが、上限はありません。
その施設の月額の費用が100万円ならば、
毎月100万円を支払っても、贈与にはなりません。
しかし、年間1200万円を一括して、支払えば、
それは贈与とみなされる場合があります。
ご心配ならば、その施設の利用料の請求先を
質問者様にすれば良い。
そうすれば、税務署から質問されても、
領収書(または、銀行口座の通帳)を見せるだけでOKです。

これは、子供の学費をいくらまでなら、贈与にならないのか
という問題と同じ。
年間1000万円かかる私立の医学部の費用を親が払っても
贈与にならないのと同じ。
でも、子供に1000万円渡せば、それは贈与になります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

再びの回答ありがとうございます。お礼が遅くなってしまい、すみません。

上記のでは今のところ税金を払う必要はなさそうです。

詳しく答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2013/06/25 11:56

>祖父の保険金受取人が…



何の保険ですか。
満期になったからもらえたのか、亡くなったからもらえたのかにより違ってきます。
また、保険料を誰が払っていたのかにもよります。

満期保険金を一度にもらったのなら「贈与税」の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

祖父自身が払っていた死亡保険金なら「相続税」の対象ですが、父か誰か他の人が保険料を払っていたのなら「贈与税」の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>保険金は1000万円です…

贈与税の対象になる保険金なら、
(1,000 - 110) × 40% - 125 = 231万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
を孫が申告納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
することになります。

相続税の対象になる保険金なら、相続税はあらゆる遺産をすべて合計して判断しますので、この保険金だけで納税が発生するかどうかは何とも言えません。

>介護費や、母親の生活費のために渡した場合は税金はかかりませんか…

残念ながらそんな免罪符はありません。

孫がいったん贈与税 (相続税) を払った上で、残ったお金から母や祖母の生活費を毎回必用なだけ渡すのなら、そこに税金は発生しません。
しかし、残ったお金を全部まとめて母か祖母に渡したりすると、そこでまた「贈与税」が発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。
説明不足ですみません。
祖父の生命保険で、保険料を払っているのも祖父です。

もし財産がこの保険金だけだった場合どういう計算になるでしょうか?

補足日時:2013/06/21 11:25
    • good
    • 0

(Q)祖父の保険金受取人が孫の場合、受け取ったとき、税金はいくらかかりますか?(A)保険料負担者=被保険者の場合、


誰が死亡保険金を受け取っても、相続税の対象となります。
相続税の計算方法は、
まず、遺産の総額を計算することから始まります。
生命保険の保険金が相続税となる場合も、
その遺産の総額の中に入れます。
なので、生命保険の金額だけでは、いくらの税金がかかるのか
計算することはできません。

計算方法は、「相続税 計算方法」で検索すればヒットします。
なお、税制改正で、非課税枠が減額されることが決まっています。

保険料負担者=A(たとえば父親)
被保険者=祖父
死亡保険金の受取人=孫
ならば、保険金は、相続税ではなく、贈与税となります。

また、満期保険金の場合で、
保険料負担者と受取人が別人の場合、
例えば、保険料負担者が祖父で、受取人が孫の場合には、
贈与税となります。

贈与税となる場合には、単独で計算可能です。
その場合の税金は、
1000万円-110万円=890万円(課税対象額)
890万円×40%-125万円=231万円
となります。

(Q)その1000万円を祖母の介護費や、母親の生活費のために渡した場合は税金はかかりませんか?
(A)介護費や生活費と認められる場合には、
例えば、毎月、必要なお金を振り込む場合には、
贈与税はかかりません。
しかし、ご祖母様やお母様に高額な収入があれば、
援助する必要がないので、贈与ということになるでしょう。
また、高額を一括で渡せば、介護費用や生活費と説明しても、
贈与税の対象となります。

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございます。

保険金は祖父の生命保険なので祖父のが死んだ場合に受け取るということです。
そんな場合でも贈与の上記の計算になるのでしょうか??

それと、介護費にあてたいというのは、すでに祖母が施設に入っているのでその費用にしたいのですが
毎月いくらまでの額なら贈与税はかかりませんか?

すみませんが再度回答よろしくお願いします。

補足日時:2013/06/20 17:23
    • good
    • 0

保険金を受け取る方の収入によったと思います。



祖母、母親に渡せば贈与税が発生すると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/20 17:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!