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こんにちは。
保険の契約者と、支払い者(引き落とし口座)の変更に関して、後々かかってくる税金等について質問させてください。

現在の保険は、

契約者:夫
被保険者:妻
受取人:夫
引き落とし口座:夫

となっています。

どこかの質問トピックで「契約者=被保険者=Aさん、受取人=Bさんという形が一番普通の契約で、保険金受け取り時に最も税金がすくなくて済む」とありました。

そうなのでしょうか?

(1)現状のままの場合
(2)契約者を妻に変えた場合
(3)契約者はそのまま、支払い者(引き落とし口座)のみ妻に変えた場合
(4)契約者も支払い者(引き落とし口座)も妻に変えた場合

以上の4パターンの場合、

A:保険金受け取り時にかかってくる税金
B:その税額を算出する計算式

を教えてください。
将来的に税金の支払いに無駄がないようにしたいと思っています。

ちなみに、上記保険は死亡保障付の貯蓄型のもので、元気に満期を迎えた時、満期金を夫が受け取ることになります。(もちろん死亡時は保険金を受け取ります。)

また、引き落とし口座を変えようと思っているのは、現在夫は別の保険(契約者・被保険者・支払い者=夫、受取人=妻)に加入しており、年間の保険料は10万円を超えています。
よって、年末調整の生命保険控除はこれらの保険の申請しかできない状況です。

控除の申請は、誰が契約者か?等ではなく、保険料を支払っている人は誰か?で、その支払っている人が申請することができると、こちらのカテゴリーで勉強しました。

よって、妻が支払い者となれば、妻が年末調整の際に先の保険の控除申請をできるのではないかと考えています。

所得や他の控除があるかないかで変わってくるとは思うのですが、生命保険の控除額が最高の5万円だった場合、税金にどのくらい影響するのでしょうか?(還付される税金はどのくらい?)

支払い者を妻に変えたことによって、将来保険金受け取り時にかかる税金と、年末調整の生命保険控除で戻ってくる税金の合計とを比べた場合、損のないほうはどちらなのかな~と思っています。

質問がややこしくなってしまいましたが、よろしくおねがいいたします。

A 回答 (1件)

契約者が奥様で、支払い口座はご主人名義でも問題ないと思います。


夫婦生活口座からの引き落としと認められるので、
その口座から、奥様の保険料を引き落としても問題ないです。

と言うことで、契約者と受取人の関係だけ述べます。
保険は契約者の財産ですから、死亡保険金を受け取る際
相続なのか、所得なのか、贈与なのか変わってきます。
契約者=ご主人 被保険者=奥様 受取人=ご主人
この契約の保険金受け取り時は
ご主人の一時所得となり
(保険金-掛け金総額-50万)×1/2
この金額が所得と合算され課税対象になります。

契約者=奥様 被保険者=奥様 受取人=ご主人
この契約の保険金受け取りは相続となり
他の相続資産との合計1億6千万までが非課税です。

満期金のある保険のようなので、契約者を変更する場合
現在の返戻金額によっては、贈与の対象になります。

一般的に 契約者=支払い者 です。
契約者=ご主人 引き落とし口座=奥様
この場合の負担者は、ご主人になると思います。
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この回答へのお礼

ややこしい質問に丁寧に答えてくださりありがとうございました。
契約者=妻 被保険者=妻 受取人=主人の場合、贈与税かと思っていましたが、相続税になるんですね。
1億6千万までは非課税とのことなので、これが一番満期がきたときに損せず受け取れるのでしょうか。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2008/12/18 19:07

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