
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)この保険金は兄一人のものでしょうか。
2人の兄弟は受け取る権利はないのでしょうか。(A)死亡保険金は受取人固有の権利です。
二人のご兄弟には権利はありません。
また、保険金は民法でいう相続財産ではないので、相続の放棄とは無関係です。
お兄様が放棄していても、してなくても、受け取る権利に関係ありません。
二人の弟様にとっては、もともとの権利がないので、相続の放棄とは無関係です。
以上が、建て前、条文どおりの説明です。
さて、ここからが問題です。
お母様はなぜ、お兄様だけを受取人としたのでしょうか?
遺書があれば良いのですが、そうではない場合、お母様の意図を読み取る努力が必要です。
お母様は、お兄様を特別、可愛がっていたのでしょうか?
それとも、ご兄弟、3人を平等に扱っていたのでしょうか?
生命保険の他に、お母様が遺された物はないのでしょうか?
良くある方法に次のようなものがあります。
相続人は A、B、Cの3人
相続財産は、土地と家屋1500万円相当。
保険金1000万円で、Aが受取人。
条文通りの解釈だと、Aが保険金1000万円と、土地・家屋の500万円。合計1500万円を受取、BとCがそれぞれ土地と家屋500万円ずつ受け取る……
というのは、数字の遊びです。
土地・家屋は3つに分割できません。
そこで、Aが保険金1000万円と自腹500万円を切って、BとCに750万円ずつ渡します。
Aは、土地と家屋1500万円を相続します。
このような方法は、一般的に使われます。
BとCは、750万円ずつを「相続」したことになり、その代償として、Aから現金を受け取ったという形になるので、贈与とはなりません。
Aは、保険金1000万円を受け取る代わりに、500万円の自腹を切って、土地と家屋の1500万円を受け取ったことになります。
お母様の意図は、何だったのか……
三人でお考え下さい。
話し合いで決まらなければ、裁判所の判断を仰ぐという方法もあります。
ご参考になれば、幸いです。
No.1
- 回答日時:
生命保険金は受取人固有の財産ですから、
受取人以外は受け取る権利はありません。
保険金を受取人に「ちょっと分けて」なんて請求することもできません。
受け取った保険金を兄弟で分ければ、
受け取ったお金が110万円を超える場合、
受け取った人が贈与税を納めなければいけません。
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